○都農町国民健康保険病院運営協議会幹事会設置要綱
平成11年12月24日
要綱第4号
(設置)
第1条 都農町国民健康保険病院運営協議会(以下「協議会」という。)の運営及び都農町国民健康保険病院(以下「病院」という。)の経営健全化に資するため幹事会を置く。
(所掌事務)
第2条 幹事会は、次の事項について審議する。
(1) 協議会の議案に関すること。
(2) 病院の経営健全化に関すること。
(3) 患者サービスの向上に関すること。
(4) 病院運営の効率化に関すること。
(5) その他必要な事項
(構成)
第3条 幹事会は、次に掲げる者をもって構成する。
副町長、総務課長、総合政策課長、住民課長、福祉課長、健康管理センター事務長並びに病院の院長、看護師長及び事務長
(会長)
第4条 幹事会の会長は、副町長をもって充てる。ただし、会長に事故があるときは、総務課長が会長の職務を代理する。
(会議)
第5条 幹事会の会議は、会長が招集する。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
3 会議の議事は、すべて合議形式によるものとする。
(関係職員の出席)
第6条 会長は必要があると認めたときは、関係職員を会議に出席させることができる。
(庶務)
第7条 幹事会の庶務は、都農町国民健康保険病院事務室において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、幹事会の運営に関し必要な事項は、会長が構成員の意見を徴して別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成12年要綱第21号)
この要綱は、公表の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成14年要綱第8号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。
附則(平成18年要綱第2号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年要綱第4号)
この要綱は、公表の日から施行し、改正後の都農町事務改善委員会設置要綱等の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年要綱第5号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。