○都農町国民健康保険病院運営協議会幹事会設置要綱

平成11年12月24日

要綱第4号

(設置)

第1条 都農町国民健康保険病院運営協議会(以下「協議会」という。)の運営及び都農町国民健康保険病院(以下「病院」という。)の経営健全化に資するため幹事会を置く。

(所掌事務)

第2条 幹事会は、次の事項について審議する。

(1) 協議会の議案に関すること。

(2) 病院の経営健全化に関すること。

(3) 患者サービスの向上に関すること。

(4) 病院運営の効率化に関すること。

(5) その他必要な事項

(構成)

第3条 幹事会は、次に掲げる者をもって構成する。

副町長、総務課長、総合政策課長、住民課長、福祉課長、健康管理センター事務長並びに病院の院長、看護師長及び事務長

(会長)

第4条 幹事会の会長は、副町長をもって充てる。ただし、会長に事故があるときは、総務課長が会長の職務を代理する。

(会議)

第5条 幹事会の会議は、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 会議の議事は、すべて合議形式によるものとする。

(関係職員の出席)

第6条 会長は必要があると認めたときは、関係職員を会議に出席させることができる。

(庶務)

第7条 幹事会の庶務は、都農町国民健康保険病院事務室において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、幹事会の運営に関し必要な事項は、会長が構成員の意見を徴して別に定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

(平成12年要綱第21号)

この要綱は、公表の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成14年要綱第8号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。

(平成18年要綱第2号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年要綱第4号)

この要綱は、公表の日から施行し、改正後の都農町事務改善委員会設置要綱等の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年要綱第5号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

都農町国民健康保険病院運営協議会幹事会設置要綱

平成11年12月24日 要綱第4号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成11年12月24日 要綱第4号
平成12年6月16日 要綱第21号
平成14年3月26日 要綱第8号
平成18年1月24日 要綱第2号
平成19年4月12日 要綱第4号
平成20年3月24日 要綱第5号