○都農町国民健康保険病院運営協議会設置規程
平成11年12月24日
規程第7号
(設置)
第1条 都農町国民健康保険病院の施設の整備充実と能率的な運営によって、都農町における医療の確保を図り、保健、医療及び福祉の向上に寄与するため、都農町国民健康保険病院運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会は、病院運営の諸事項について、町長の諮問に応じ意見を答申するものとする。
(組織)
第3条 協議会の委員は、次に掲げる者の中から町長が委嘱する。
(1) 町議会の議員 4人
(2) 自治会長の代表 1人
(3) 公民館長の代表 1人
(4) 学識経験者 若干名
(5) その他町長が適当と認める者 若干名
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長1人、副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはこれを代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会の議長は、会長をもって充てる。
3 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは会長が決する。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、都農町国民健康保険病院事務室において処理する。
(報告)
第8条 会長は、協議会を開いたときは、その結果を速やかに町長に報告しなければならない。
附則
1 この規程は、公表の日から施行する。
2 都農町国民健康保険病院経営健全化検討委員会設置要綱(平成8年都農町要綱第6号)は、廃止する。
附則(平成13年規程第2号)
この規程は、公表の日から施行し、平成13年5月1日から適用する。
附則(平成23年規程第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。