○病院事業の設置等に関する条例

昭和43年3月25日

条例第6号

(病院事業の設置)

第1条 町民の健康保持に必要な医療を提供するため、次に掲げる病院事業を設置する。

名称

位置

都農町国民健康保険病院

宮崎県児湯郡都農町大字川北5202番地

(経営の基本)

第2条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 診療科目は、次のとおりとする。

(1) 内科

(2) 小児科

(3) 外科

(4) 整形外科

(5) 放射線科

(6) リハビリテーション科

(7) 消化器内科

(8) 消化器外科

(9) アレルギー科

(10) 眼科

(11) 総合診療科

3 病床数は、次のとおりとする。

(1) 一般病床 61床

(2) 感染症病床 4床

(重要な資産の取得及び処分)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産又は動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第4条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第8項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が20万円を超える場合とする。

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第5条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が10万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円(交通事故に係るものにあっては、物損事故に係る損害賠償額に自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定により支払いを受けることができる金額を加えた額)を超えるものとする。

(会計事務及び決算の処理)

第6条 法第34条の2ただし書の規定に基づき、病院事業の出納その他の会計事務及び決算に係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第7条 町長は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を、5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため、町長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、町長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(利益処分の方法及び積立金の取崩し)

第8条 病院事業は、毎事業年度利益を生じた場合において、前事業年度から繰り越した欠損金があるときはその利益をもってその欠損金をうめ、なお残額(以下この条において「補填残額」という。)があるときは、補填残額の20分の1を下らない金額を減債積立金及び建設改良積立金にそれぞれ積み立て、残余の額を利益積立金に積み立てるものとする。

2 前項に規定する積立金は、以下の各号に定める目的のため積み立てるものとし、当該各号の目的以外の使途には使用することができない。

(1) 減債積立金 企業債の償還に充てる目的

(2) 建設改良積立金 建設改良に充てる目的

(3) 利益積立金 欠損金をうめる目的

3 前項の規定にかかわらず、あらかじめ議会の議決を経た場合については、積立金をその目的以外の使途に使用することができる。

(資本剰余金)

第9条 毎事業年度生じた資本剰余金は、その源泉別に当該内容を示す名称を附した科目に積み立てなければならない。

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

2 都農町国民健康保険病院条例(昭和39年都農町条例第23号)は、廃止する。

(昭和49年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年11月18日から適用する。

(平成10年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成17年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年条例第11号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第27号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年条例第10号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第22号)

この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(令和2年条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

病院事業の設置等に関する条例

昭和43年3月25日 条例第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
昭和43年3月25日 条例第6号
昭和49年12月24日 条例第38号
平成10年9月30日 条例第18号
平成11年5月7日 条例第10号
平成17年12月16日 条例第24号
平成19年3月26日 条例第4号
平成24年3月21日 条例第11号
平成25年6月14日 条例第27号
平成26年3月18日 条例第10号
平成26年6月13日 条例第22号
令和2年3月23日 条例第9号