○都農町都市計画審議会条例

昭和46年3月22日

条例第8号

(設置)

第1条 都市計画行政の円滑な運営を図るため、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第77条の2第1項の規定に基づき、都農町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 法第19条の規定により都市計画を決定する場合における事前審議に関すること。

(2) 町長の諮問に応じ、都市計画及び景観に関する事項について調査審議すること。

(3) 都市計画に関する事項について関係行政機関に建議すること。

(4) その他町長が都市計画上必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、次に掲げる者により、町長が委嘱し、又は任命する委員をもって組織する。

(1) 町議会の議員 3人以内

(2) 学識経験のある者 2人以内

(3) 町内関係団体の構成員 2人以内

(4) 関係行政機関の職員 2人以内

(5) 町内に居住する者(前各号に掲げる者を除く。) 2人以内

2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(臨時委員)

第4条 審議会に特別の事項を審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は、町長が委嘱し、又は任命する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、会長は委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、委員及び議案に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 審議会は、会長が招集する。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(幹事)

第7条 審議会に幹事若干人を置く。

2 幹事は、町職員のうちから町長が任命する。

3 幹事は会長の命を受け、会務を処理する。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、建設課において処理する。

(委任)

第9条 この条例の定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第3号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年条例第7号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(令和3年条例第4号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

都農町都市計画審議会条例

昭和46年3月22日 条例第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 都市計画・公園
沿革情報
昭和46年3月22日 条例第8号
昭和59年10月1日 条例第15号
平成12年3月31日 条例第3号
平成17年3月25日 条例第7号
令和3年3月19日 条例第4号