○都農都市計画事業中部土地区画整理審議会会議規則

昭和60年12月21日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に別段の定めがあるものを除くほか、都農都市計画事業中部土地区画整理事業施行条例(昭和60年都農町条例第16号)第9条に規定する都農都市計画事業中部土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)の議事手続その他審議会の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議会の招集)

第2条 審議会の招集の通知は、文書をもってする。

(会長及び副会長)

第3条 審議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 会長及び副会長は、委員が互選する。

5 会長及び副会長の任期は、委員の任期とする。

(委員の参集)

第4条 委員は、招集の日時に指定の議場に参集しなければならない。

2 委員は、事故のため出席できないときは、開会の時刻までにその旨を会長に届け出なければならない。

(会議の非公開)

第5条 審議会の会議は、公開しない。

(退席)

第6条 委員が、会議中に退席しようとするときは、その旨を告げて議長の承認を受けなければならない。

(発言)

第7条 発言しようとする委員は、議長の許可を受けなければならない。

2 発言は、議題外にわたることはできない。ただし、動議はこの限りでない。

(議案の説明)

第8条 議長は、必要があると認めるときは、町長又は関係職員に議案の説明及び意見又は報告を求めることができる。

(採決の宣言)

第9条 議長は、採決しようとするときは、その旨を宣言する。

(採決)

第10条 議案の採決は、原則として挙手により決する。

(議事録の作成)

第11条 議長は書記をして、次の事項を記載した議事録を作成させなければならない。

(1) 出席した委員の氏名

(2) 議事に参与した町職員の氏名

(3) 開会、休憩、議事の中止並びに閉会の年月日及び時刻

(4) 議事の概要

(5) その他議長において必要と認める事項

(議事録署名委員)

第12条 議事録に署名する委員は、会長のほか2人とし、会議の始めに議長が会議に諮って指名する。

(幹事等)

第13条 審議会に幹事及び書記若干人を置き、町長が任命する。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が審議会の会議に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

都農都市計画事業中部土地区画整理審議会会議規則

昭和60年12月21日 規則第8号

(昭和60年12月21日施行)