○都農町公共物管理規則

平成13年3月30日

規則第5号

第1条 都農町公共物管理条例(平成13年都農町条例第17号。以下「条例」という。)第5条第1項前段の規定による許可を受けようとする者は、次の表の左欄に掲げる行為についてそれぞれ当該右欄に掲げる申請書を町長に提出しなければならない。

行為の種類

申請書

工作物の新築、改築若しくは流水水面若しくは敷地の占用又は公共物の目的外使用

公共物使用許可申請書(様式第1号)

流水の停滞又は引用

流水占用許可申請書(様式第1号の2)

流水の方向、分量、幅員、深浅若しくは敷地の現況に影響を及ぼす行為又は公共物に関する工事

工事許可申請書(様式第1号の3)

竹木の流送

竹木流送許可申請書(様式第1号の4)

生産物の採取

生産物採取許可申請書(様式第2号)

第2条 条例第5条第1項後段の規定による変更の許可を受けようとする者は、公共物使用変更許可申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

第3条 条例第6条第3項の規定による許可の期間の更新を受けようとする者は、許可期間満了の日の30日前までに公共物使用期間更新許可申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

第4条 条例第11条の規定による地位の承認を受けようとする者は、地位承継届書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第11条の規定による地位の承認を受けようとする者は、地位(譲渡・譲受)承認申請書(様式第5号の2)を町長に提出しなければならない。

第5条 条例第10条の規定による工作物の完成の検査を受けようとする者又は条例第15条の規定による公共物の原状回復の検査を受けようとする者は、工作物完成(公共物原状回復)(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

第6条 条例第8条第1項の規定による使用料等は、使用又は採取の開始の前に徴収するものとする。

2 町長は、使用料が多額であるときその他の事由により一時に金額を徴収するときが困難であると認めたときは、前項の規定にかかわらず分割して徴収することができる。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(令和5年規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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都農町公共物管理規則

平成13年3月30日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)