○都農町公共物管理規則
平成13年3月30日
規則第5号
第1条 都農町公共物管理条例(平成13年都農町条例第17号。以下「条例」という。)第5条第1項前段の規定による許可を受けようとする者は、次の表の左欄に掲げる行為についてそれぞれ当該右欄に掲げる申請書を町長に提出しなければならない。
第2条 条例第5条第1項後段の規定による変更の許可を受けようとする者は、公共物使用変更許可申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
第6条 条例第8条第1項の規定による使用料等は、使用又は採取の開始の前に徴収するものとする。
2 町長は、使用料が多額であるときその他の事由により一時に金額を徴収するときが困難であると認めたときは、前項の規定にかかわらず分割して徴収することができる。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。