○都農町普通河川取締条例

昭和32年9月30日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、法令の特別の定めあるものを除き、都農町内にある普通河川に依る工事占用及び使用、産物採取その他の行為を取り締り、利用を規制し、もって公共の福祉を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「普通河川」とは次に掲げるものをいい、当該河川から生ずる公利を増進し、又は公害を除去し、若しくは軽減するために設けられた堤防護岸、水制、床止、えん堤、水門、こう門、ひ管等の附属物を含むものとする。

(1) 河川法(昭和39年法律第167号)を適用し、又は準用しない河川

(2) 河川法を準用しない湖、沼、池等の水面で公共の用に供されているもの

(禁止行為)

第3条 何人も、普通河川に関し次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに普通河川を損傷し、又は汚損すること。

(2) みだりに普通河川に土、砂、れき、石、竹木等の物件を投げ棄てること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、みだりに普通河川の保全又は利用に支障を及ぼす行為をすること。

(制限行為)

第4条 何人も普通河川に関し、町長の許可を受けなければ次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 工場又は事業場の廃液、鉱山の坑水その他の汚水を普通河川に流入させること。

(2) 普通河川において、土砂、れき、竹木等の物件を堆積すること。

(3) 普通河川において、しゅんせつ、掘さく、盛土等の工事をすること。

(4) 竹木等を流送すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、普通河川の清潔、方向、分界、幅員、深浅に著しい影響を及ぼすおそれのある行為をすること。

2 町長は、前項の許可に普通河川の管理上必要な条件を付することができる。

(占用等の許可)

第5条 次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 普通河川の敷地(私有地を除く。)又は流水を占用すること。

(2) 普通河川の流水を停滞させ、若しくは引用し、又は流水の害を予防するため工作物を設置すること。

(3) 普通河川に注水するため、工作物を設置すること。

(4) 普通河川の敷地に固着し、又は普通河川に沿い、若しくは横過し、若しくは床下に工作物を設置すること。

(5) 普通河川において、土砂、れき、石、竹木その他の生産物を採取すること。

2 前条第2項の規定は、前項の許可について準用する。

(国等の特例)

第6条 国又は県が前2条に規定する行為をしようとするときは、あらかじめ町長に協議することをもって足りる。

(許可の期間)

第7条 第4条及び第5条の許可期間は、3年以内とする。ただし、水力発電、かんがい等長期にわたり工作物を設置することが必要と認められる場合においては、30年以内とすることができる。

2 前項の許可期間は、申請により更新することができる。

3 前項の申請があったときは、許可の期間の満了の後でもその申請が拒否され、又は更新の許可があるまでは前2項の許可はその効力を失わない。

(許可申請の手続)

第8条 第4条及び第5条の規定による許可を受けようとする者は、次の事項を記載した許可申請書を1週間前に町長に提出しなければならない。

(1) 住所氏名

(2) 普通河川の名称及び場所

(3) 目的

(4) 期間

(5) 数量

(6) 方法

2 前項の許可申請書には、図面、設計書、利害関係者の承諾書(承諾が得られない場合はその理由)その他必要な書類を添付しなければならない。

(許可事項の変更)

第9条 許可を受けた者が前条第1項各号に掲げる事項を変更しようとする場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(行為の廃止の届出)

第10条 許可を受けた者が当該許可に係る行為を廃止しようとする場合は、すぐに町長に届け出なければならない。

(町長の監督処分)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対してこの条例の規定によって与えた許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、工作物の操作について必要な措置をすることを命じ、又は行為若しくは工事の中止、工作物その他の施設の改築移転除却若しくは当該工作物その他の施設から生ずべき損害を防止するために必要な施設をすること、若しくは普通河川を原状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例の規定又は許可に付した条件に違反している者

(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けた者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においてこの条例の規定による許可を受けた者に対し前項に規定する処分をし、又は措置を命ずることができる。

(1) 普通河川に関する工事を施行するため、やむを得ない必要が生じたとき。

(2) 許可を受けた者以外の者に工事占用その他の行為を許可する公益上の必要が生じたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(監督処分に伴う損失の補償)

第12条 前条第2項各号に掲げる場合についての処分により許可を受けた者が、損失を受けたときは、町は通常生ずべき損失を補償しなければならない。

2 前項の場合において許可を受けた者の受けた損失が、前条第2項第2号の場合について処分に係るものであるときは、町は新たに許可を受けた者に対し求償権を有する。

(許可の失効)

第13条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可はその効力を失う。

(1) 許可期間満了のとき。

(2) 許可を受けた者が死亡した場合又は法人が解散した場合において第16条第2項の規定による届出がなされなかったとき。

(3) 許可を受けた行為を廃止した場合において第10条の規定による届出がなされたとき。

(4) 許可を受けた目的を達することが事実上できなくなったとき。

(原状回復等)

第14条 許可を受けた者は、許可の期間が満了した場合又は許可が効力を失った場合においては、直ちに河川を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると町長が認めた場合においては、この限りでない。

2 町長は、許可を受けた者に対して前項の規定による原状の回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(代執行)

第15条 第11条の規定により処分を受けた者が、これを履行しない場合、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつ、その不履行を放置することが公益に反するものと認められたときは、町長は行政代執行により、これを処分するものとする。

(許可に基づく権利義務の移転)

第16条 この条例の規定による許可に基づく権利義務は、町長の承認を受けなければ移転又は貸付けの目的とすることができない。ただし、相続、合併又は分割の場合は、この限りでない。

2 相続人又は合併後存続する法人若しくは合併によって新たに成立した法人若しくは分割により当該権利義務を承継した法人は許可に基づく権利義務を承継した場合においては、その承継の日から1箇月以内にその旨を町長に届け出なければならない。

(隣接市町村との協議)

第17条 第4条及び第5条の許可について隣接市町村に影響を及ぼすおそれがあるものについては、関係市町村長に協議するものとする。

(占用料等)

第18条 町長は第5条第1項による許可を受けた者から別に定める条例により、占用料、使用料又は採取料(以下本条中「占用料等」という。)を徴収することができる。

(罰則)

第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金又は科料に処する。

(1) 第3条から第5条まで又は第9条の規定に違反した者

(2) 第11条第1項の規定に基づく処分に違反した者

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、昭和32年6月1日から施行する。

2 この条例の規定によって許可を受けなければならない行為であって、この条例施行の際、慣行により現になされているもの又は他から許可を受けているものは、この条例の相当する規定によって許可を受けた者とみなす。ただし、この条例施行の日から3箇月以内に町長が新たに許可を受けることを命じた場合においては、この限りでない。

(平成12年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

都農町普通河川取締条例

昭和32年9月30日 条例第2号

(平成12年3月31日施行)