○公共工事費前金払に関する規則
昭和44年7月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)附則第7条の規定による前金払については、この規則の定めるところによる。
(前金払)
第2条 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る土木建築に関する工事に要する経費で、1件の請負代価が100万円以上の工事については、当該請負代価の3割以内の額の前金払をすることができる。
(前払金の控除)
第3条 令附則第7条の規定により前金払をしたものについて支払をする場合には、前払に係る額を控除しなければならない。ただし、部分払をする場合であって最終支払以外の支払のときは、当該前払の額に出来高歩合を乗じて得た金額、最終支払時にあっては、前払に係る残金を控除しなければならない。
附則
この規則は、昭和44年7月19日から施行する。
附則(昭和55年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。