○都農町道路占用規則

平成7年6月2日

規則第18号

都農町道路占用規則(昭和32年都農町規則第22号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)に基づく道路の占用(以下「占用」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「道路」とは、町道及び町長の管理する道路並びにその附属物をいう。

(占用許可の申請)

第3条 法第32条第2項及び法第35条の規定により道路を占用しようとする場合は、道路占用許可申請・協議書(様式第1号)を町長に提出してその許可を受けなければならない。

(添付書類)

第4条 前条に規定する申請書には次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 占用地付近の見取図並びに占用地の平面図及び断面図

(2) 施設又は工事を伴うものであるときは、その設計書、仕様書及び構造図

(3) 占用が隣接の土地、建物の所有者又は占用者に利害関係があると認められる場合は、その利害関係者の同意書

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(占用許可の期間)

第5条 占用を許可する期間は、次に定めるところによる。

(1) 協定等による期間に特別の定めのあるものを除くほか、法第36条の規定による事業のための占用については、10年以内とする。

(2) 前号以外の占用については、3年以内とする。

(占用許可を受けたことの表示)

第6条 占用者は、占用の許可の期間中、占用の表示(様式第2号)を占用物件の見やすい箇所に表示しておかなければならない。ただし、表示することが困難なことその他の事由により町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(許可書)

第7条 町長は、占用の許可をする場合に、道路の構造の保全、交通の危険の防止等のため必要があるときは、様式第3号の許可書に必要な条件を付し、申請者に交付する。

(占用者の義務)

第8条 道路占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、道路に設置した占用物件の維持管理に努め、その破損、汚損、倒壊、落下等によって交通、美観その他道路管理上支障のないよう注意し、措置しなければならない。

(他人に使用させることの制限)

第9条 占用者は、その権利を他の者に転貸し、又は譲渡することができない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(工事施行のための占用)

第10条 工事施行のための占用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 土砂又は工事用資材、器具等を占用区域外にたい積し、又は散乱させないこと。

(2) 消火栓、制水弁及び各種人孔等を損傷し、又はその所在箇所を不明確にしないこと。

(3) 占用区域内でも許可の範囲を超える施設、工事等をしないこと。

(4) 道路に損傷を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認めるときは、直ちに町長に届け出てその指示を受け、必要な措置を講ずること。

(5) その他必要に応じ指示した事項及び許可条件を守ること。

(届出)

第11条 占用者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 占用者がその氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は事務所の所在地)を変更したとき。

(2) 占用の期間を短縮し、又は占用を廃止しようとするとき。

(3) 道路及び植樹等の公共施設を損傷したとき。

(4) その他町長の命じた事項の確認を必要とするとき。

(工事標識)

第12条 占用者が工事を実施するときは、工事の期間中、道路占用工事許可済標識(様式第4号)を工事箇所の見やすい箇所に表示しておかなければならない。

(許可の取消し及び変更)

第13条 占用者が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は占用の許可を取り消し、又は変更することができる。

(1) 占用者が法令、条例及びこの規則その他許可条件に違反したとき。

(2) 道路管理上必要があるとき。

(3) 指定期限までに占用料を納付しないとき。

(4) その他町長において必要があると認めたとき。

(原状回復)

第14条 占用期間が満了し、又は占用許可の取消しがあったときは、占用者は直ちに占用の目的である工作物その他の物件を撤去し、原状に復さなければならない。

2 占用者が道路又は道路施設を損傷したときは、町長の指示に従い直ちに復旧しなければならない。

3 占用者が前2項の義務を怠ったときは、町においてこれを行い、それに要した費用は、すべて占用者の負担とする。

(道路の掘さく制限)

第15条 次の各号に掲げる舗装道路は、舗装工事竣工検査終了後それぞれ当該各号に規定する期間原則として掘さくを許可しない。

(1) コンクリート舗装道路 3年

(2) アスファルト舗装道路 2年

(3) 簡易舗装道路 1年

(工事の実施方法)

第16条 舗装道路の掘さくは、みぞ掘り、つぼ掘り又は推進工法の方法とする。

(掘さく道路の復旧)

第17条 掘さく箇所の埋戻しは、掘さく溝内の排水を十分に行った後に行うものとする。掘さく土砂をそのまま埋め戻すことが不適当である場合又は町長の指示があった場合は、土砂の補充又は入換えを行うものとする。

2 埋め戻し作業は、動力ランマー又はインパクト・ローラー等を使用して十分な締め固めを行い、埋め戻し直後であっても交通に支障のないよう処置しなければならない。

3 原形に埋め戻した箇所が占用のため又は埋め戻し不十分のため沈下し、交通に支障を生ずると認めたときは、町係員の指示により砂利等による補てんをしなければならない。

第18条 前条に規定する掘さく箇所の復旧は、町長の指示により占用者において行うものとする。ただし、町長の定める単価を基準として掘さく面積に影響面積を加えた面積計算による金額を占用者から徴収して町長が行うことができる。

(工事完了届)

第19条 占用者は、工事が完了したときは、速やかに道路占用工事完了届(様式第5号)を町長に提出し、検査を受けなければならない。

(工事完了の確認)

第20条 町長は、前条に規定する道路占用工事完了届を受理したときは、確認のため検査を行うものとする。この場合において、町長が適当と認めた場合には、工事写真等により確認することができる。

(事故の負担)

第21条 掘さく工事期間中及び当該工事完了後1年以内に占用者の責めに帰すべき事由により生じた事故については、占用者の負担とする。

(その他)

第22条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、旧規則に基づいて現に占用中のものについては、なお従前の例による。

(令和5年規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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都農町道路占用規則

平成7年6月2日 規則第18号

(令和5年4月1日施行)