○国土調査による標識等の保全管理に関する条例

平成2年3月22日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、国土調査の成果を恒久に保全し、利用の高度化に資するため、国土調査法(昭和26年法律第180号。以下「法」という。)第2条第1項第3号の地籍調査により設置した標識等のき損の防止及び保全管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「標識等」とは、地籍図根点等、筆界基準杭及び法第19条第5項の規定により指定された基準点等の標識等をいう。

(保全管理)

第3条 何人も、移転、き損その他の行為により標識等の効用を害してはならない。

(届出義務)

第4条 標識等のき損その他その効用を害するおそれがある行為をしようとする者は、その行為の1月前までに町長に届け出て、移転を請求することができる。

2 町長は、前項の請求が相当と認めた場合は、これを移転するものとする。

第5条 標識等をき損した者は、直ちに町長に届け出なければならない。

(標識等の移転又は復元に要する費用)

第6条 標識等の移転又は復元に要する費用は、原因者において負担するものとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、減免することができる。

(罰則)

第7条 第3条の規定に違反した者は、法第35条の規定を適用する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

国土調査による標識等の保全管理に関する条例

平成2年3月22日 条例第10号

(平成2年3月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章 国土調査
沿革情報
平成2年3月22日 条例第10号