○都農町ふれあい広場の設置及び管理に関する条例

平成9年3月24日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、都農町ふれあい広場の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的及び設置)

第2条 都市と農村の交流の場として多目的利用を推進し、地域の活性化を促進することを目的に、都農町ふれあい広場(以下「広場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 都農ワイナリーふれあい広場

位置 都農町大字川北14609番地32ほか18筆

(管理)

第4条 広場は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。

(遵守事項)

第5条 広場の利用者にあっては、次に掲げる事項を守らなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(1) 広場の原状を変更し、又はこれに工作を加えないこと。

(2) 広場の利用目的以外に利用しないこと。

(3) その他町長において指示した事項

(原状回復義務)

第6条 広場の利用者は、利用を終了したときは、自己の責任において直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第7条 故意又は過失によって広場を滅失し、又は破損した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が情状によりやむを得ないと認めたときは、賠償の責任を軽減し、又は免除することができる。

(利用の中止)

第8条 広場の利用者が、第5条の規定に反する行為があった場合又は町長において、公益上必要があると認めたときは、その利用を中止させることができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

都農町ふれあい広場の設置及び管理に関する条例

平成9年3月24日 条例第2号

(平成9年3月24日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産
沿革情報
平成9年3月24日 条例第2号