○都農町ワイン醸造所の設置及び管理に関する条例

平成8年6月24日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、都農町ワイン醸造所の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的及び設置)

第2条 農産物に付加価値を付け、優れた特産品を生み出すことにより、農家経営の安定と向上を目指し、地域の活性化を促進することを目的として、都農町ワイン醸造所(以下「ワイン醸造所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 ワイン醸造所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 都農ワイナリー

位置 都農町大字川北14609番地20

(管理及び運営)

第4条 ワイン醸造所は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて効率的に運営しなければならない。

2 町長は、第2条に規定する目的を効率的に達成するため、法第244条の2第3項の規定により、指定管理者(以下「代行団体」という。)に管理運営を代行させることができる。

(代行の条件)

第5条 町長は、ワイン醸造所の管理運営を代行させる場合においては、次の事項を条件としなければならない。

(1) 代行団体は、ワイン醸造所の設置目的を理解し、本条例を遵守すること。

(2) 代行団体は、ワイン醸造所の管理及び運営について、第三者に転貸し、又は再代行させることはできないこと。

(3) 代行団体が施設の改良又は変更をしようとするときは、あらかじめ町長と協議しなければならないこと。

(4) 代行団体が解散し、又は組織の変更等をするときは、あらかじめ町長と協議しなければならないこと。

(5) その他、代行に関し、町長が必要と認めた事項

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

都農町ワイン醸造所の設置及び管理に関する条例

平成8年6月24日 条例第17号

(平成18年12月18日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産
沿革情報
平成8年6月24日 条例第17号
平成18年12月18日 条例第26号