○大家畜の導入資金貸付けに関する規則

平成2年4月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、都農町の農業者が優良繁殖基礎牛を導入するための資金貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。

(資金の貸付け)

第2条 町長は、次に掲げる農業者と契約を締結し、導入に要する資金の一部を貸し付けるものとする。

(1) 原則として都農町で農業を営んでいる者で、かつ、後継者のあるもの

(2) その他、町長が特に認める者

(申請等)

第3条 この家畜導入資金の貸付けを受けようとする者は、大家畜導入資金貸付申請書(様式第1号)に経営計画書(様式第2号)を添付し、町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、別に定める審査会に諮り、貸付けを決定するものとする。

(決定通知)

第4条 町長は、資金の貸付けを受ける者(以下「対象者」という。)を決定したときは、様式第6号によりその旨を通知するものとする。

(対象者の義務等)

第5条 対象者は、導入した家畜(以下「導入家畜」という。)を善良な管理者の注意をもって飼育管理するものとする。

2 対象者は、町長が飼育管理について必要な指示を行うときは、これに従わなければならない。

3 対象者は、年1回導入家畜の分べん状況を、導入家畜分べん報告書(様式第3号)により町長に報告しなければならない。

(通知義務)

第6条 対象者は、資金返済期間中に導入家畜につき盗難、失そう、疾病、死亡その他重大な事故が生じた場合は、導入家畜事故報告書(様式第4号)により町長に報告しなければならない。

(導入基準)

第7条 対象者に対する資金の貸付けは、年度内2頭分以内とする。

2 導入家畜は、児湯地域家畜市場管内生産牛を原則とする。

3 導入家畜は、優良系統として第3条第2項に規定する審査会が認めたものでなければならない。

(貸付額)

第8条 対象者に貸し付ける資金の額は、1頭当たり100万円以内とする。

(貸付資金の貸出し)

第9条 対象者に対する導入資金は、別に定める大家畜導入資金貸借契約書(様式第5号)に基づき貸出しする。

2 対象者は、連帯保証人として1人を要する。

3 対象者は、前項の連帯保証人を変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

4 導入家畜の血統書は、返済金の納入が完了するまでは町において保管するものとする。

(違反処分)

第10条 町長は、対象者が第5条の規定に違反したときは、資金の貸付けを解除し、資金の返納を命ずることができる。

(繰上償還)

第11条 第6条に規定する事故が発生した場合は、町長は、繰上償還を命ずることができる。

(返済金の納入)

第12条 返済は、2年据置5年以内の均等償還とし、町長の発行する納入通知書により期限内に納入するものとする。ただし、繰上償還は、認めるものとする。

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年規則第11号)

この規則は、平成3年1月1日から施行する。

(平成4年規則第7号)

この規則は、平成4年5月1日から施行する。

(平成5年規則第13号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成8年規則第8号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成15年規則第4号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第12号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成27年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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大家畜の導入資金貸付けに関する規則

平成2年4月1日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産
沿革情報
平成2年4月1日 規則第3号
平成2年12月26日 規則第11号
平成4年3月30日 規則第7号
平成5年6月3日 規則第13号
平成8年3月26日 規則第8号
平成15年3月24日 規則第4号
平成17年7月1日 規則第12号
平成27年3月1日 規則第2号
平成28年11月24日 規則第22号
令和5年3月31日 規則第11号