○部分林の造成、管理及び処分に関する規程
昭和40年11月13日
規程第48号
(趣旨)
第1条 都農町と国及び都農町と学校とがそれぞれ部分林設定契約に基づき造成している「特定財産」の造林、管理及びその処分については、この規程の定めるところによる。
(特定財産)
第2条 前条の「特定財産」とは、次のものをいう。
(1) 町部分林
(2) 学校部分林
(3) 地区部分林
(造林及び管理)
第3条 造林及び管理については、部分林設定契約書及び町長と管理担当者との契約事項を遵守し、その目的を達成しなければならない。
2 管理担当者を次のとおり定める。
(1) 町部分林 都農町長
(2) 学校部分林 各学校長
(3) 地区部分林 各地区総代
3 前項中、学校部分林については、都農町教育委員会が指導監督する。
4 管理担当者は、所管する部分林の植栽、樹種の変更、下刈、間伐(除伐)その他被災等についての計画とその実施状況について、書面をもって町長に報告しなければならない。
(処分及び収益)
第4条 部分林は、部分林設定契約書により処分し、定められた分収金は、それぞれ所属の基本財産とする。
2 管理担当者は、部分林造成に要した経費又は分収金に関する収支帳簿及び基本財産台帳を備え付け、その収支を明らかにしなければならない。
3 基本財産の使途については、事前に書面をもって町長と協議しなければならない。
(協議)
第5条 部分林の管理処分について、この規程により難いときは、あらかじめ町長と協議し、その指示を受けなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規程第3号)
この規程は、公表の日から施行する。
別記
部分林の現況
町と国との契約によるもの
1 都農中学校部分林(分収率2.8) 契約昭和27年4月18日
尾鈴国有林18林班い小班 1町5反0畝7歩
2 都農南小学校部分林(分収率2.8) 契約昭和27年4月18日
尾鈴国有林40林班ろ、は小班 1町3反2畝0歩(当初1町4反7歩)
昭和34年9月8日4畝29歩 昭和40年9月8日1反0畝18歩 林道開設のため減反
3 都農小学校部分林(分収率2.8) 契約昭和27年4月18日
尾鈴国有林13林班ろ小班 1町0反2畝26歩
4 都農東小学校部分林(分収率2.8) 契約昭和27年4月18日
尾鈴国有林5林班い小班 9反4畝24歩
5 平山地区部分林(分収率3.7) 契約昭和32年12月3日
都農町大字川北字椎孫山23839番地のうち
尾鈴国有林13林班ち、り、ぬ小班内 2町5反2畝3歩
平山地区防犯組合総代 守部 操ほか55人
6 轟地区部分林(分収率3.7) 契約昭和36年2月8日
都農町大字川北字郷田9088番地
尾鈴国有林24林班い、ろ、え小班のうち2町3反0畝27歩
轟地区河野 清ほか10人 総代河野藤石
7 立野地区部分林(分収率3.7) 契約昭和40年3月2日
都農町大字川北字郷田9099番地
尾鈴国有林24林班い小班 2町2反6畝26歩
立野地区黒木シジカほか33人 総代黒木秋盈
町と学校との契約によるもの
1 都農中学校(分収率0.10)
都農町大字川北字尾の下11476の7のうち3町6反0畝0歩
/都農町大字川北字尾の下11574の1 6反9畝4歩/(演習林) 11574の2 1反1畝10歩/}8反0畝14歩