○都農町営土地改良事業の経費賦課徴収に関する条例

昭和51年1月29日

条例第2号

(趣旨)

第1条 町営の土地改良事業(以下「当該事業」という。)の経費に充てるため、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条の規定に基づき、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者に対して金銭、夫役又は現品を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例で「土地改良事業」とは、次に掲げる事業をいう。

(1) 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設の新設、改良事業

(2) 区画整理事業

(3) 農用地の造成改良事業

(4) その他農用地の改良又は保全若しくは利用上必要な施設の災害復旧事業

(賦課基準)

第3条 第1条の賦課の額は、前条の当該事業に要する経費のうち、国又は県から交付を受けた補助金の額を除いたものを超えない範囲内において町長が定める。

(賦課金)

第4条 当該事業の賦課金は、次の基準により賦課する。

受益地内にある農地の受益面積割又は均等割とする。ただし、農道(橋りょうを含む。)は、受益地に関係のある農家の世帯数割によることができる。

(徴収の時期)

第5条 賦課金は、町長の発行する納入通知書により、町長の指定した期限内に完納しなければならない。

(賦課金の追徴又は還付)

第6条 当該事業の施行その他の都合により事業費に増減を生じたときは、賦課金を追徴し、又は還付するものとする。

(賦課金の徴収及び滞納処分の方法)

第7条 賦課金の徴収及び滞納処分については、都農町税条例(昭和37年都農町条例第1号)の規定を準用する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年度分土地改良事業から適用する。

都農町営土地改良事業の経費賦課徴収に関する条例

昭和51年1月29日 条例第2号

(昭和51年1月29日施行)