○川南・都農介護認定審査会共同設置規約

平成11年6月25日

(共同設置する町)

第1条 川南町及び都農町(以下「関係町」という。)は、共同して介護保険法(平成9年法律第123号)第14条に規定する介護認定審査会を設置するものとする。

(名称)

第2条 この介護認定審査会は、川南・都農介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)という。

(認定審査会の執務場所)

第3条 認定審査会の執務場所は、宮崎県児湯郡川南町大字川南13680番地1川南町役場内とする。

(認定審査会の委員の定数)

第4条 認定審査会の委員の定数は、20人以内とする。

(認定審査会委員の選任方法)

第5条 認定審査会の委員は、関係町長が協議して定める候補者について、川南町長がこれを選任する。

2 認定審査会の委員に欠員が生じたときは、川南町長は、10日以内にその旨を都農町長に通知するとともに、前項の例により当該認定審査会の委員を選任するものとする。

(認定審査会の庶務)

第6条 認定審査会の庶務は、川南町においてこれを行うものとする。

(負担金)

第7条 認定審査会に関する関係町の負担金の額は、関係町長がその協議により決定しなければならない。

2 都農町は、前項の規定による負担金を、川南町に納入しなければならない。

3 前項の負担金の納入の時期については、関係町がその協議により定める。

(認定審査会に関する川南町の予算)

第8条 認定審査会に関する川南町の予算は、これを特別会計とする。

(認定審査会に関する川南町の決算報告)

第9条 川南町長は、認定審査会に関する決算を川南町議会の認定に付したときは、当該決算を都農町長に報告しなければならない。

(認定審査会の事務の管理及び執行に関する条例、規則並びにその他の規程)

第10条 認定審査会の事務の管理及び執行に関する条例、規則並びにその他の規程については、関係町長は、これを相互に調整するよう努めなければならない。

(認定審査会の委員の身分の取扱に関する条例、規則並びにその他の規程)

第11条 川南町は、認定審査会の委員の報酬、費用弁償の額及びその支給方法並びに旅費の額及びその支給方法に関する条例、規則その他の規程を制定又は改廃する場合においては、予め都農町と協議しなければならない。

2 前項の規定による条例、規則並びにその他の規程を、川南町が制定又は改廃したときは、都農町長は、当該条例、規則並びにその他の規程を公表しなければならない。

(認定審査会の委員の懲戒処分等)

第12条 川南町長は、認定審査会の委員の懲戒処分をするとき及びその退任につき承認を与える場合においては、都農町長と協議しなければならない。

(補則)

第13条 この規約に定めるものを除く外、認定審査会の担任する事務に関し必要な事項は、関係町長が協議して定める。

この規約は、平成11年7月1日から施行する。

(平成11年規約第2号)

この規約は、平成11年9月14日から施行する。

(平成13年規約第1号)

この規約は、平成13年4月1日から施行する。

(令和5年規約第1号)

この規約は、川南町と都農町との協議が調った日から施行し、改正後の川南・都農介護認定審査会共同設置規約の規定は、令和5年度4月1日から適用する。

川南・都農介護認定審査会共同設置規約

平成11年6月25日 種別なし

(令和5年10月1日施行)