○宮崎県国民健康保険団体連合会データバンク共同事業に伴う都農町の端末機管理規程

平成6年3月28日

規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、宮崎県国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)が行うデータバンク共同事業において、連合会から通信を用いて端末機に提供される個人情報の適正な取扱いに関する基本的事項を定めることにより、国民健康保険被保険者及び老人医療受給者の基本的人権を擁護することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 端末機 連合会の電子計算組織と通信回線によって結ばれ、データの入出力の機能を有する機器をいう。

(2) 電子計算組織 電子計算機及び周辺機器を利用して、定められた一連の処理手順に従って自動的に事務処理を行う組織をいう。

(3) 個人情報 個人を対象とする情報で、個人を特定することができるものをいう。

(端末機管理者)

第3条 端末機の適正な管理を行うため、端末機を設置する住民課に端末機管理者を置き、住民課長をもって充てる。

2 端末機管理者は、所管する端末機を厳正に管理するとともに、データの秘密が他に漏れないように適正に管理しなければならない。

(端末機の操作制限)

第4条 端末機管理者の指定又は承認を受けた者(以下「端末機取扱者」という。)以外の者は、端末機を操作してはならない。

2 端末機取扱者は、端末機を適正に操作するとともにデータの秘密を厳重に守らなければならない。

3 端末機取扱者は、所掌事務の範囲を超えて端末機を操作してはならない。

(規制措置)

第5条 端末機管理者は、事務処理に必要なデータ以外の検索及びデータの改ざんを防止するため、必要な技術的措置を講じなければならない。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

宮崎県国民健康保険団体連合会データバンク共同事業に伴う都農町の端末機管理規程

平成6年3月28日 規程第2号

(平成6年3月28日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成6年3月28日 規程第2号