○都農町国民健康保険健康家庭表彰規程

昭和57年6月1日

規程第4号

第1条 都農町国民健康保険の被保険者の健康家庭は、毎年度この規程によって表彰する。

第2条 健康家庭とは、毎年度保険税を完納し、1年以上を通じて医療給付を受けなかった家庭をいう。

第3条 健康家庭の表彰に要する記念品は、毎年度の予算の範囲内で町長が定める。

この規程は、公表の日から施行する。

都農町国民健康保険健康家庭表彰規程

昭和57年6月1日 規程第4号

(昭和57年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
昭和57年6月1日 規程第4号