○都農町国民健康保険はり、きゅう施術規則

平成6年5月27日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、都農町国民健康保険条例(昭和34年都農町条例第2号)第10条の規定に基づいて行う、はり、きゅう施術に関し必要な事項を定めるものとする。

(施術担当者の指定)

第2条 都農町国民健康保険はり、きゅうの施術を担当するはり師又はきゅう師(以下「施術担当者」という。)は、次に掲げる要件を備える者のうちから、町長が指定する。

(1) はり師又はきゅう師の免許を有すること。

(2) 町内に住所及び施術所(以下「施設」という。)を有すること。

2 前項の指定を受けようとする者は、都農町国民健康保険はり、きゅう施術担当者指定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、施術担当者を指定したときは、都農町国民健康保険はり、きゅう施術担当者指定証(様式第2号)を交付する。

4 施術担当者は、第2項に規定する申請書に記載した事項に変更の必要が生じたときは、速やかに都農町国民健康保険はり、きゅう施術担当者指定申請事項変更届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(施術担当者の表示)

第3条 施術担当者は、施設の見やすいところに標示板(様式第4号)を掲示しなければならない。

(施術の範囲及び方法)

第4条 施術担当者が行う施術の範囲は、はり術及びきゅう術とし、末しょう神経疾患及び運動器疾患に限るものとする。

2 前項のはり及びきゅうの施術は、併せて行うことができる。

(施術利用者証の請求等)

第5条 被保険者が、前条第1項の施術を受けようとするときは、都農町国民健康保険被保険者証を提示し、都農町国民健康保険はり、きゅう施設利用者証交付申請書(様式第5号)を町長に提出して、利用者証(様式第6号)の交付を受けなければならない。

2 施術担当者は、被保険者から施術を求められたときは、前項の利用者証により施術を受ける資格があると認めた後施術を行い、利用者証にその都度認印を押さなければならない。

(施術料補助金の支給)

第6条 被保険者が施術料補助金の支給を受けようとするときは、都農町国民健康保険はり、きゅう施術料補助金支給申請書兼請求書(様式第7号)に利用者証を提示して町長に提出しなければならない。ただし、施術を受けた日から1年を経過した日以降は、施術料補助金の支給申請を行うことができない。

2 前項の施術料補助金の支給額は、1回につき1,000円とする。

(施術料補助の制限)

第7条 前条の施術料補助金の対象となる施術は、国民健康保険が行う療養の給付以外のはり、きゅうの施術とし、同一被保険者について1日1回、同一年度内において48回を限度とする。

(施術録)

第8条 施術担当者は、施術の内容を明らかにするため、都農町国民健康保険はり、きゅう施術録(様式第8号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

2 町長は、必要に応じ前項の施術録を検査し、若しくは説明を求め、又は報告書を提出させることができる。

3 施術録の保存期間は、3年とする。

(施術担当者の辞退)

第9条 施術担当者を辞退しようとするときは、その1月前までに、都農町国民健康保険はり、きゅう施術担当者辞退届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(施術担当者の指定取消し)

第10条 町長は、施術担当者が次の各号のいずれかに該当する場合は、施術担当者の指定を取り消すことができる。

(1) 第2条第1項各号に掲げる要件を欠くにいたったとき。

(2) この規則に違反したとき。

(3) その他、町長が施術担当者として不適当と認めたとき。

2 前項の規定により施術担当者の指定を取り消された者は、都農町国民健康保険はり、きゅう施術担当者指定証及び標示板を返納しなければならない。

1 この規則は、平成6年7月1日から施行する。

2 この規則の施行前のはり、きゅうの補助については、なお従前の例による。

(平成28年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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都農町国民健康保険はり、きゅう施術規則

平成6年5月27日 規則第17号

(令和5年4月1日施行)