○都農町国民健康保険運営協議会規程
昭和30年1月1日
規程第1号
(趣旨)
第1条 都農町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)については、法令及び条例の定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(審議等)
第2条 協議会は、都農町国民健康保険の運営に関する事項その他につき、町長の諮問に応じて審議し、又は必要があるときは、町長に建議することができるものとする。
2 協議会は、特別の事由のない限り毎年2月及び5月に会長がこれを招集するものとする。ただし、緊急の事項のある場合は、その都度これを開くものとする。
(委員)
第3条 委員の任期は3年とし、町長がこれを委嘱する。
(会長及び書記)
第4条 協議会に会長1人及び書記1人を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長に事故があるときは、その職務を代理する委員を委員の互選により定める。
4 書記は、町長がこれを命ずる。
5 書記は、会長の指示を受け、庶務に従事する。
(報告)
第5条 会長は、協議会において審議した事項をその都度町長に報告するとともに、毎年1回当該年度内において審議した事項及びその他必要な事項並びにこれに関する意見を取りまとめ、町長に報告するものとする。
第6条 町長は、前条の報告を受けたときは、これを議会に提出するとともに、これを公表しなければならない。
附則
この規程は、昭和30年1月1日から施行する。
附則(昭和49年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規程第4号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成28年規程第6号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成30年規程第4号)
この規程は、公表の日から施行する。