○都農町健康づくり推進員設置要綱
平成5年6月3日
要綱第5号
(設置)
第1条 町民の保健知識の向上及び健康づくり思想の普及高揚を図るため、本町にボランティアとして活動する健康づくり推進員(以下「推進員」という。)を置く。
(委嘱)
第2条 推進員は、保健に関心を持ち、地域の健康づくりに熱意を有する者で、自治会長から推薦されたものを町長が委嘱する。
2 推進員の定数は、60人以内とする。
(任務)
第3条 推進員は、地域において次に掲げる保健活動を自主的に行うものとする。
(1) 町が実施する健康づくりに関する諸事項の普及に努めること。
(2) 町が実施する保健指導、健康診察及び予防接種事業等の推進に協力すること。
(3) その他地区住民の健康づくりに関すること。
(任期)
第4条 推進員の任期は、2年とする。ただし、補欠の推進員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 推進員は、再任されることができる。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。