○都農町健康づくり推進員設置要綱

平成5年6月3日

要綱第5号

(設置)

第1条 町民の保健知識の向上及び健康づくり思想の普及高揚を図るため、本町にボランティアとして活動する健康づくり推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(委嘱)

第2条 推進員は、保健に関心を持ち、地域の健康づくりに熱意を有する者で、自治会長から推薦されたものを町長が委嘱する。

2 推進員の定数は、60人以内とする。

(任務)

第3条 推進員は、地域において次に掲げる保健活動を自主的に行うものとする。

(1) 町が実施する健康づくりに関する諸事項の普及に努めること。

(2) 町が実施する保健指導、健康診察及び予防接種事業等の推進に協力すること。

(3) その他地区住民の健康づくりに関すること。

(任期)

第4条 推進員の任期は、2年とする。ただし、補欠の推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 推進員は、再任されることができる。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

都農町健康づくり推進員設置要綱

平成5年6月3日 要綱第5号

(平成5年6月3日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成5年6月3日 要綱第5号