○都農町みなと児童プール管理規程

昭和52年9月13日

規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、児童を幼少時から水に親しませ、水泳上達の基礎をつくり、水の事故防止を図るためプールの使用管理について定めるものとする。

(管理)

第2条 プールの維持管理に当たっては、使用期間中、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設が水泳場として利用されるに安全な状態にあるかどうか常によく点検し、確認すること。

(2) 脱衣場、便所及びプールを常に衛生的に維持すること。

(3) 給排水等の安全性を常に点検し、確認すること。

2 前項各号に定めるもののほか、プールの運営管理者は、常に施設の不備、破損箇所等の発見に努めるとともに、いささかたりとも支障があると認めるときは、確実に補修等の措置を講じ、安全な施設維持を図らなければならない。

第3条 プールの使用及び運営管理について地区代表者と使用契約を結ぶことができる。

(清掃及び消毒)

第4条 水の入替え及び清掃は、少なくとも週1回以上行わなければならない。

2 水の入替え及び清掃は、原則として毎週金曜日とする。ただし、事情により変更することができる。

3 水の入替えは、原則として水泳場管理担当課職員がこれに当たる。ただし、使用契約者及び監視人に十分なる安全教育指導をしてこれに代行させることができる。

4 排水をするときは、水泳場から全員を場外に退場させ、水泳場を閉鎖し、安全性を確認したのちに行うものとする。

5 消毒薬は、毎日一定量を散布するものとする。

6 水の入替時には、その都度水泳場内の構造について十分点検し、確認する。

7 水の入替時には、清掃及び消毒は特別十分に行うものとする。

8 プールは、常に満水の状態とし、常時清掃を重んじ、環境の美化に努めるよう留意する。

(使用期間)

第5条 水泳場の使用期間は、原則として夏休み期間中とする。

(利用時間)

第6条 遊泳時間は、午前10時から午後4時までとする。

(遊泳区分)

第7条 幼児及び小学校3年生以下の児童又は泳ぎのできない児童は、幼児プールで、その他の児童は大プールを利用することができる。

(遊泳者の注意事項)

第8条 遊泳者は、次の事項をよく守らなければならない。

(1) 遊泳する者は、原則として男女別に脱衣場で脱衣すること。

(2) 水着を着用すること。

(3) 遊泳前、十分予備運動をすること。

(4) 遊泳前、よくシャワーにて洗浄すること。

(5) 入水前、身体に十分水をかけ静かに遊泳を始めること。

(6) 遊泳中プールの中にツバや小便をしないこと。

(7) 便所を使用した場合は、シャワーでよく洗浄すること。

(8) 監視人の注意事項をよく守ること。

(9) 遊泳時間を厳守すること。

(10) 他人に迷惑をかけるような行動をしないこと。

(11) 脱衣場で着衣すること。

(12) 遊泳者のプール使用心得その他掲示事項及び注意事項を固く守ること。

(事故防止)

第9条 水泳場管理担当課長等は、幼児、児童及び生徒の本水泳場利用についての安全指導等について、十分父兄に周知指導をすることとする。

第10条 幼児及び水泳能力の低い低学年の児童については、保護者監視人等が付添い、安全水泳について努めることとする。

第11条 水泳中事故の発生した場合は、監視人は、応急の措置を講じなければならない。

この規程は、公布の日から施行し、昭和52年7月1日から適用する。

都農町みなと児童プール管理規程

昭和52年9月13日 規程第5号

(昭和52年9月13日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和52年9月13日 規程第5号