○都農町青少年問題協議会規程

昭和58年7月18日

規程第2号

(名称及び事務局)

第1条 本会は、都農町青少年問題協議会と称し、事務局を都農町役場内に置く。

(目的)

第2条 本会は、町内の青少年問題に関する総合的な中心機関として各関係機関との連絡を密にし、青少年の健全なる育成を図ることを目的として、次の業務を行う。

(1) 青少年に関する各種資料の収集及び情報交換

(2) 青少年団体の健全育成と関係機関との緊密なる連絡調整

(3) 青少年の指導育成に関する総合的施策を樹立するための研究及び調査審議

(4) 明るい町づくり運動、家庭の日及び少年の日の推進

(5) その他本会の目的達成に必要な事項

(組織)

第3条 本会は、委員30人以内で組織する。

2 委員は、関係各機関の代表、学識経験者及び関係行政機関の職員のうちから会長が委嘱する。

(役員の選任と職務)

第4条 本会に会長1人、副会長1人及び事務局長1人を置く。

2 会長には町長、副会長には副町長、事務局長には社会教育担当課長の職にある者をもって充てる。

3 会長は本会を代表し、会務を統括する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 事務局長は、本会の庶務を掌理する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 委員会は、会長が招集してその議長となる。

2 委員会は、年1回これを開く。ただし、必要に応じて臨時に開くことができる。

3 委員会は、委員の過半数の出席によって成立する。ただし、委員会に出席できない委員は、代理委員にその権限を委任することにより、決議に加わることができる。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは課長の決するところによる。

(規程の変更)

第7条 この規程を変更しようとするときは、委員会の同意を得なければならない。

(その他)

第8条 この規程の施行に関し必要な細則は、委員会の議決を経て会長が定める。

この規程は、昭和58年7月18日から施行する。

(平成14年規程第3号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成19年規程第1号)

この規程は、公表の日から施行し、改正後の都農町事務決裁規程等の規定は、平成19年4月1日から適用する。

都農町青少年問題協議会規程

昭和58年7月18日 規程第2号

(平成19年4月12日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和58年7月18日 規程第2号
平成14年9月20日 規程第3号
平成19年4月12日 規程第1号