○都農町障がい者・高齢者住宅改造等助成事業実施要綱

平成12年3月31日

要綱第12号

(目的)

第1条 都農町障がい者・高齢者住宅改造等助成事業(以下「事業」という。)は、在宅の障がい者(児)又は高齢者の居住に適するよう改造するために要する費用及び視覚障がい者の施術施設整備に要する費用を助成することにより、障がい者(児)又は高齢者の自立した生活の維持、促進及び介護者の負担の軽減並びに視覚障がい者の社会参加の促進を図ることを目的とする。

(助成事業の種類)

第2条 助成事業の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 障がい者住宅改造助成事業(住宅改造関係)

(2) 障がい者住宅改造助成事業(施術施設整備関係)

(3) 高齢者住宅改造助成事業(住宅改造関係)

(助成の対象者)

第3条 前条第1号に規定する助成事業の対象者は、次の各号のいずれの要件も満たしている者とする。

(1) 都農町内に住所を有すること。

(2) 次のいずれかに該当する者(児)(以下「対象障がい者」という。)が世帯内にいること。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「身障法」という。)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号により次のいずれかに該当する者

(ア) 下肢・体幹・視覚障がいで1級から3級までの者

(イ) 上肢障がいで1級又は2級の者

(ウ) 脳病変による運動機能障がいで1級から3級までの者

(エ) 内部障がいで1級から3級までの者

 宮崎県療育手帳制度実施要綱の規定により、療育手帳Aの交付を受けている者

(3) 世帯の生計の中心となる者の前年の所得税課税額が7万円以下であること。

(4) 次のいずれかに該当していないこと。

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員

 暴力団又は前号に掲げる暴力団員と密接な関係を有する者

 県税及び町税等を滞納している者

2 前条第2号に規定する助成事業の対象者は、次の各号のいずれの要件も満たしている者とする。

(1) 都農町内に施術施設を有して事業を行うこと。

(2) 身障法第15条第4項の規定により視覚障がいの身体障害者手帳の交付を受けている者

(3) あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の免許を所有し、新たに施術業を開業するにあたり、施術施設整備の必要性が認められること。

(4) 世帯の生計の中心となる者の前年の所得税が非課税であること。

(5) 第1項第4号のいずれかに該当していないこと。

3 前条第3号に規定する助成事業の対象者は、次の各号のいずれの要件も満たしている者とする。

(1) 都農町内に住所を有すること。

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項第1号に規定する要介護者又は同条第4項第1号に規定する要支援者であって、満65歳以上の者

(3) 生計の中心となる者の前年の所得税課税額が7万円以下であること。

(4) 第1項第4号のいずれかに該当していないこと。

(助成の対象となる経費)

第4条 助成の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、次の各号によるものとする。

(1) 住宅改造関係(障がい者及び高齢者)

対象障がい者又は高齢者の日常生活の利便を図るため、既存の居室、浴室、洗面所、台所、便所、玄関、階段、廊下その他特に必要と認める住宅の設備・構造等を、その当該者に適応するよう改造するために要する経費(新築、改築及び増築に係る経費並びに介護保険法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費及び同法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下「居宅介護住宅改修費等」という。)若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第77条第1項第6号に規定する日常生活支援用具給付に基づく住宅改修費の支給対象とした経費を除く。)とする。

(2) 施術施設整備関係

施術施設の新規開設に要する経費とする。

(事業の適用)

第5条 前条に規定する改造に対する助成は、次の各号によるものとする。

(1) 住宅改造関係(障がい者及び高齢者)

 当該住宅につき1回とし、障がい者住宅改造等助成事業及び高齢者住宅改造助成事業それぞれの併用は認めない。

 高齢者については、介護保険の住宅改修費の支給を優先する。

(2) 施術施設整備関係

新たに施術業を開業する者につき1回とし、過去に当該事業による補助を受けたことがない者とする。

(助成額)

第6条 助成額は次の各号によるものとする。

(1) 住宅改造関係(障がい者及び高齢者)

町は、50万円と第4条に定める対象経費のいずれか低い方の額に別表に定める助成割合を乗じた額を助成するものとする。ただし、助成額に1,000円未満の端数が生じたときは切り捨てるものとする。

(2) 施術施設整備関係

町は、60万円と第4条に定める対象経費のいずれか低い方の額を助成するものとする。ただし、助成額に1,000円未満の端数が生じたときは切り捨てるものとする。

(申請)

第7条 前条に規定する助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障がい者・高齢者住宅改造等助成申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。

2 前項の申請は、対象障がい者又は対象高齢者若しくは当該者と同居する者が行わなければならない。

(申請に対する決定等)

第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、障がい者・高齢者住宅改造判定チーム(以下「判定チーム」という。)に意見(様式第2号)を求め、その意見を基に可否を決定し、障がい者・高齢者住宅改造等助成決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(施工)

第9条 申請者は、町長の助成決定後に住宅改造に着手するものとする。

2 申請者は、助成決定通知を受けた後において、住宅改造の施工内容若しくは施術整備の内容を変更(軽微な変更を除く。)又は中止若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ町長の承諾を受けなければならない。

3 町長は、前項に基づく変更の届出があったときは、必要に応じて判定チームに意見を求めるものとする。

4 申請者は、住宅改造工事又は施術施設整備が完了したときは、速やかに町長に工事完了届出書(様式第4号)により報告するものとする。

(助成額の確定等)

第10条 町長は、前条4項の規定による住宅改造工事又は施術施設整備完了の報告があったときは、内容を審査の上、助成額を確定し、障がい者・高齢者住宅改造等助成額確定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するとともに、申請者に支払うものとする。

(助成決定の取消し)

第11条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当したときは、助成決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正の行為によりこの事業の助成決定を受けたとき。

(2) 助成金をこの事業の目的以外のことに流用したとき。

(3) その他法令又はこの要綱に違反したとき。

2 前項の規定により助成の決定を取り消した場合において、取消しに係る部分に関し、既に申請者が助成を受けているときは、町長の命じるところにより助成金を返還させることができるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、障がい者又は高齢者の住宅改造等助成に必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年要綱第13号)

この要綱は、公表の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成24年要綱第2号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(平成25年要綱第20号)

この要綱は、公表の日から施行し、改正後の障がい者・高齢者住宅改造等助成事業の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(令和5年要綱第13号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

市町村による助成割合

対象者の階層区分

助成割合

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯

10割

生計中心者の前年所得税が非課税である世帯

9割

生計中心者の前年所得税課税年額が7万円以下である世帯

6割

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都農町障がい者・高齢者住宅改造等助成事業実施要綱

平成12年3月31日 要綱第12号

(令和5年4月1日施行)