○都農町ねたきり老人等介護手当受給資格認定審査に関する規程

平成5年3月26日

規程第2号

(設置)

第1条 都農町ねたきり老人等介護手当受給資格の審査のため審査会を設置する。

(組織)

第2条 審査会は、次に掲げる者で組織する。

(1) 都農町福祉課長

(2) 都農町社会福祉係長

(3) 都農町福祉課保健師

(4) 都農町地域包括支援センター保健師

(5) 都農町地域包括支援センター介護福祉士

2 会長は、都農町福祉課長をもって充てる。

(会長)

第3条 会長は、会務を総理し、審査会の議長となる。

2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。

(会の招集)

第4条 審査会は、必要に応じて会長が招集する。

(審査)

第5条 審査会は、ねたきり老人及び介護者認定調書(様式第1号)又は、痴呆性老人及び介護者認定調書(様式第2号)により審査を行うものとする。

(報告)

第6条 会長は、審査会の審査の結果を町長に報告しなければならない。

(庶務)

第7条 審査の庶務は、福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成14年規程第7号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成18年規程第11号)

この規程は、公表の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

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都農町ねたきり老人等介護手当受給資格認定審査に関する規程

平成5年3月26日 規程第2号

(平成18年10月5日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成5年3月26日 規程第2号
平成14年12月26日 規程第7号
平成18年10月5日 規程第11号