○都農町老人福祉館設置及び管理に関する条例
昭和54年3月26日
条例第10号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項に規定する公の施設としての老人福祉館の設置及び管理については、法令又は他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(設置)
第2条 老人の福祉を増進するため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第14条の規定に基づき、その利用に供するため、老人福祉館を設置する。
名称 | 設置の場所 |
都農町老人福祉館 | 都農町大字川北4910番地 |
(管理)
第3条 老人福祉館は、その設置の目的に応じて管理しなければならない。
(行為の禁止)
第4条 老人福祉館においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 老人福祉館を損傷し、又は汚損すること。
(2) その他町長が老人福祉館の利用に著しく支障を及ぼすおそれあると認める行為
(指定管理者の指定)
第5条 老人福祉館の管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第6条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 老人福祉館の使用の承認に関する業務
(2) 高齢者の心身の健康増進事業に関する業務
(3) 老人福祉館の施設及び設備等の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。