○都農町老人医療事務取扱細則

平成2年12月26日

細則第1号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 障害認定の申請の取扱い(第9条)

第3章 受給資格取得の届出等の取扱い(第10条―第15条)

第3章の2 特定疾病認定申請の取扱い(第15条の2)

第3章の3 限度額適用・標準負担額減額認定申請の取扱い(第15条の3)

第4章 医療費の支給申請の取扱い(第16条)

第4章の2 標準負担額差額の支給申請の取扱い(第16条の2)

第4章の3 移送費の支給申請の取扱い(第16条の3)

第4章の4 高額医療費の支給申請の取扱い(第16条の4)

第5章 健康手帳・医療受給者証等の再交付申請の取扱い(第17条)

第6章 雑則(第18条―第20条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 老人保健法(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)に基づく医療の実施、入院時食事療養費の支給、特定療養費の支給、移送費の支給及び高額医療費の支給に関する事務の取扱いについては、法、老人保健法施行令(昭和57年政令第293号。以下「令」という。)及び老人保健法施行規則(昭和58年厚生省令第2号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。

(文書の取扱い)

第2条 申請者又は届出人に対する通知、照会等の文書を作成する場合は、なるべく平易な文体を用い、必要があるときは、振り仮名を付け、又は注釈を加える等適宜な方法を講じて記載内容を容易に了解させるよう努めるものとする。

2 申請者、届出人その他の関係者から提出された申請書又は届書等の記載事項に軽微かつ明白な誤りがある場合において、これを容易に補正できるものであるときは、当該職員が適宜その誤りを補正して受理するよう努めるものとする。

(備付帳簿等)

第3条 町において備える帳簿等は、次のとおりとする。

(1) 老人保健法による医療受給者台帳(様式第1号。以下「受給者台帳」という。)

(2) 健康手帳・医療受給者証交付簿(様式第2号。以下「受給者証交付簿」という。)

(3) 老人医療の特定疾病受療証、入院時一部負担金限度額適用・標準負担額減額認定証及び一部負担金減免証明書交付簿(様式第3号。以下「減免証明書等交付簿」という。)

(3)の2 老人保健標準負担額差額支給台帳(様式第3号の2。以下「標準負担額差額支給台帳」という。)

(4) 損害賠償金、不正利得徴収金等記録票(様式第4号。以下「徴収金等記録票」という。)

(5) 老人保健法による認定証明書交付簿(様式第5号。以下「認定証明書交付簿」という。)

(受給者台帳)

第4条 受給者台帳は、健康手帳・医療受給者証又は健康手帳の医療受給者証を交付するときに作成し、その後医療の受給資格に変更、喪失があった都度修正するものとする。

2 受給者台帳は、使用及び整備に便利な方法により配列するものとする。

(受給者証交付簿)

第5条 受給者証交付簿は、健康手帳・医療受給者証又は健康手帳の医療受給者証を交付するときに整理し、その後医療の受給資格に変更又は、喪失があった都度修正するものとする。

(減免証明書等交付簿)

第6条 減免証明書等交付簿は、施行規則第45条第4項の規定により老人医療の特定疾病認定申請書(様式第5号の2。以下「特定疾病認定申請書」という。)に基づき老人保健特定疾病療養受療証(以下「特定疾病受療証」という。)を交付するとき、施行規則第50条第4項の規定により限度額適用・標準負担額減額認定申請書(様式第5号の3)に基づき限度額適用・標準負担額減額認定証(様式第5号の4)を交付するとき、又は施行規則第20条第3項の規定により一部負担金減免申請書(様式第6号)に基づき一部負担金減免証明書(様式第7号)を交付するときに、それぞれ整理するものとする。

(標準負担額差額支給台帳)

第6条の2 標準負担額差額支給台帳は、施行規則第25条第1項の規定により老人保健標準負担額差額支給申請書(様式第16号。以下「標準負担額差額支給申請書」という。)に基づき標準負担額差額を支給するときに整理するものとする。

(徴収金等記録票)

第7条 徴収金等記録票は、医療、入院時食事療養費の支給及び特定療養費の支給に関する損害賠償金、不正利得徴収金等の徴収等に関する経過を記録し、整理するものとする。

(認定証明書交付簿)

第8条 認定証明書交付簿は、他の市町村への転出に際し、第15条第2項に規定する認定証明書を交付するときに整理するものとする。

第2章 障害認定の申請の取扱い

(障害認定の申請の処理)

第9条 老人保健法第25条第1項第2号の障害認定申請書(様式第8号。以下「障害認定証明書」という。)により施行規則第1条に規定する障害認定の申請を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) その障害認定申請書の記載及びその添付書類等に補正できない程度の不備があるときは、次により処理するものとする。

 障害認定申請書を返戻せるものについては、返戻理由を記入した文書を作成の上、申請者に返戻すること。

 障害認定申請書を保留するものについては、保留理由を記入した文書を作成の上、申請者に通知すること。

(2) 前号の規定によって返戻したものが補正されて再提出されたとき、又は保留の理由がなくなったときは、次により処理するものとする。

 障害認定申請書を返戻したものについては、補正されているかどうかを点検すること。

 障害認定申請書を保留したものについては、提出された添付書類について点検すること。

2 障害認定申請書の記載事項については、次により審査するものとする。

(1) 障害認定申請書の記載事項を、添付書類及び住民基本台帳等の現有公簿その他これに準ずる書類によって確認すること。

(2) 前号の規定によって確認できない事項があるとき、又は申請に係る事実を明確にするために特に必要があるときは、所要の調査を行うこと。

3 前2項の規定により点検、審査等を行った結果、65歳以上70歳未満の加入者であって、令別表で定める程度の障害の状態(以下「令で定める障害の状態」という。)にあることを認定したときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳を作成すること。

(2) 健康手帳・医療受給者証又は健康手帳の医療受給者証を作成すること。

(3) 受給者証交付簿に所要事項を記入すること。

(4) 健康手帳を交付されていない者であるときは健康手帳・医療受給者証を、既に医療受給者証のない健康手帳を交付されている者であるときは医療受給者証を、老人保健法による医療受給者証等交付通知書(様式第9号。以下「医療受給者証等交付通知書」という。)に添えて交付すること。

4 第1項及び第2項の規定により点検、審査等を行った結果、令で定める障害の状態にないことを確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 障害認定申請書に却下年月日等を記載すること。

(2) 老人保健法による認定申請却下通知書(様式第10号。以下「認定申請却下通知書」という。)を作成し、申請者に通知すること。

第3章 受給資格取得の届出等の取扱い

(75歳到達の届出等の処理)

第10条 老人保健法による医療の受給資格取得届書(様式第8号。以下「受給資格取得届書」という。)により施行規則第2条に規定する75歳到達の届出、施行規則第3条に規定する医療保険加入の届出又は施行規則第4条に規定する転入の届出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 前条第1項及び第2項の規定の例により点検、審査を行うこと。

(2) 前号の規定により点検、審査等を行った結果、75歳以上の加入者等(75歳以上の加入者及び65歳以上75歳未満の加入者であって、令で定める障害の状態にあることにつき法第25条第1項第2号の規定による認定を受けているものをいう。以下同じ。)であることを確認したときは、前条第3項の規定の例により処理すること。

(3) 第1号の規定により点検、審査等を行った結果、75歳以上の加入者等でないことを確認したときは、その旨を受給資格取得届書に記載するとともに、届出人に通知すること。

(氏名変更の届出等の処理)

第11条 老人保健法による医療の受給資格変更届書(様式第8号。以下「受給資格変更届書」という。)により施行規則第6条に規定する氏名変更の届出、施行規則第7条に規定する居住地の変更の届出又は施行規則第8条の2第1項に規定する法第25条第7項の規定の適用を受ける旨の届出若しくは継続居住地変更の届出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 第9条第1項及び第2項の規定の例により点検、審査等を行うこと。

(2) 前号の規定により点検、審査等を行った結果、届出に係る事実を確認したときは、次により処理するものとする。

 受給者台帳に所要事項を記入すること。

 受給者証交付簿(その届出が特定疾病受療証又は限度額適用・標準負担額減額認定証を交付されている者に係るものである場合にあっては、受給者証交付簿及び減免証明書等交付簿)の氏名欄又は居住地欄を修正すること。

 健康手帳・医療受給者証(その届出が特定疾病受療証又は限度額適用・標準負担額減額認定証を交付されている者に係るものである場合にあっては、健康手帳・医療受給者証及び特定疾病受療証又は限度額適用・標準負担額減額認定証)を提出させ、氏名欄又は居住地欄の変更前の氏名又は居住地を2本線で抹消し、変更後の氏名又は居住地を記入した上、発行機関印を押して返却すること。

(医療保険加入状況の変更の届出の処理)

第12条 受給資格変更届書により、施行規則第8条に規定する医療保険加入状況の変更の届出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 第9条第1項及び第2項の規定の例により点検、審査等を行うこと。

(2) 前号の規定により点検、審査等を行った結果、届出に係る事実を確認したときは、受給者台帳に所要事項を記入すること。

(障害状態不該当の旨の届出の処理)

第13条 老人保健法による医療の受給資格喪失届書(様式第8号。以下「受給資格喪失届書」という。)により、施行規則第11条に規定する障害状態不該当の届出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 第9条第1項及び第2項の規定の例により点検、審査等を行うこと。

(2) 前号の規定により点検、審査等を行った結果、届出に係る事実を確認したときは、次により処理するものとする。

 受給者台帳に所要事項を記入した上、これを削除し別に保管すること。

 受給者証交付簿(その届出が特定疾病受療証又は限度額適用・標準負担額減額認定証を交付されている者に係るものである場合にあっては、医療受給者証交付簿及び減免証明書等交付簿)から削除すること。

 健康手帳の医療受給者証(その届出が特定疾病受療証又は入院時一部負担金限度額適用・標準負担額減額認定証を交付されている者に係るものである場合にあっては、健康手帳、医療受給者証及び特定疾病受療証又は限度額適用・標準負担額減額認定証)を提出させ、これを回収するか又は無効の表示を行った上返却すること。

 受給資格喪失届書に医療受給資格の喪失年月日等を記載すること。

(医療保険の加入者不該当の届出等の処理)

第14条 受給資格喪失届書により、施行規則第8条の2第2項に規定する法第25条第7項の規定の適用を受けなくなった旨の届出、施行規則第9条に規定する医療保険の加入者不該当の届出又は施行規則第12条に規定する死亡の届出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 第9条第1項及び第2項の規定の例により点検、審査等を行うこと。

(2) 前号の規定により点検、審査等を行った結果、届出に係る事実を確認したときは、前条第2号の規定の例により処理すること。

(転出の届出及び認定証明書の交付申請の処理)

第15条 受給資格喪失届書により施行規則第10条に規定する転出の届出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 第9条第1項及び第2項の規定の例により点検、審査等を行うこと。

(2) 前号の規定により点検、審査等を行った結果、届出に係る事実を確認したときは、第13条第2号の規定の例により処理すること。

2 前項に規定する処理を行うに際して、届出人から老人保健法による認定証明書交付申請書(様式第11号)の提出を受けたときは、老人保健法による認定証明書(様式第12号)を交付するとともに、その旨を認定証明書交付簿に記入するものとする。

第3章の2 特定疾病認定申請の取扱い

(特定疾病認定申請の処理)

第15条の2 特定疾病認定申請書により、施行規則第45条第1項に規定する申請を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 第9条第1項及び第2項の規定の例により点検、審査等を行うこと。

(2) 前号の規定により点検、審査等を行った結果、令第14条第5項に規定する厚生労働大臣が定める疾病(以下、この条において「特定疾病」という。)にかかっていることを認定したときは、次により処理するものとする。

 受給者台帳に所要事項を記入すること。

 特定疾病受療証を作成すること。

 減免証明書等交付簿に所要事項を記入すること。

 特定疾病受療証を医療受給者証交付通知書に添えて交付すること。

(3) 第1号の規定により点検、審査等を行った結果、特定疾病にかかっていないことを確認したときは、次により処理するものとする。

 特定疾病認定申請書に却下年月日等を記載すること。

 認定申請却下通知書を作成し、申請者に通知すること。

第3章の3 限度額適用・標準負担額減額認定申請の取扱い

(限度額適用・標準負担額減額認定申請の取扱いの処理)

第15条の3 限度額適用・標準負担減額認定申請書により施行規則第50条第1項に規定する限度額適用認定の申請を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 第9条第1項及び第2項の規定の例により点検、審査等を行うこと。

(2) 令第16条第1項第1号ハ又はニの医療を受ける者の属する世帯の主として生計を維持する者については、添付書類及び現有公簿その他これに準ずる書類をもとに、申請者等より事実関係を確認した上で判定すること。

(3) 前2号の規定により、点検、審査等を行った結果、令第16条第1項第1号ハ又はニに規定する事由に該当することを認定したときは、次により処理するものとする。

 受給者台帳に所要事項を記入すること。

 限度額適用・標準負担額減額認定証を作成すること。

 減免証明書等交付簿に所要事項を記入すること。

 限度額適用・標準負担額減額認定証を医療受給者証等交付通知書に添えて交付すること。

(4) 第1号及び第2号の規定により、点検、審査等を行った結果、令第16条第1項第1号ハ又はニに規定する事由に該当しないことを確認したときは、次により処理するものとする。

 限度額適用・標準負担額減額認定申請書に却下年月日等を記載すること。

 認定申請却下通知書を作成し、申請者に通知すること。

第4章 医療費の支給申請の取扱い

(医療費の支給申請の処理)

第16条 施行規則第29条第1項に規定する医療費の支給申請を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 第9条第1項及び第2項の規定の例により点検、審査等を行うこと。

(2) 前号の規定により点検、審査等を行った結果、75歳以上の加入者であって、医療費の支給の必要があると認めたときは、その額を決定するとともに老人保健法による医療費支給決定通知書(様式第13号)を作成し、申請者に通知すること。

(3) 第1号の規定により点検、審査を行った結果、75歳以上の加入者等でないとき又は医療費の支給の必要が認められないときは、次により処理するものとする。

 老人保健法による医療費支給申請却下通知書(様式第14号)を作成し、申請者に通知すること。

 医療費支給申請書に却下年月日等を記載すること。

2 限度額に係る医療費支給申請書(様式第15号)により施行規則第29条第3項に規定する医療費の支給申請を受けたときは、前項の規定に準じて処理するものとする。

3 健康保険法等の一部を改正する法律(平成6年法律第56号)附則第22条第1項の規定により法第32条第1項に規定する医療とみなして同項の規定を適用することができるものとされた付添看護につき看護料の支給申請を受けたときは、第1項の規定に準じて処理するものとする。

第4章の2 標準負担額差額の支給申請の取扱い

(標準負担額差額の支給申請の処理)

第16条の2 標準負担額差額支給申請書により施行規則第25条第2項(施行規則第27条第2項において準用する場合を含む。)に規定する標準負担額差額の支給申請を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 第9条第1項及び第2項の規定の例により点検、審査等を行うこと。

(2) 前号の規定により点検、審査等を行った結果、75歳以上の加入者等であって、標準負担額差額の支給の必要があると認めたときは、次により処理するものとする。

 支給すべき額を決定すること。

 標準負担額差額支給台帳に所要事項を記入すること。

 老人保健法による標準負担額差額支給決定通知書(様式第13号)を作成し、申請者に通知すること。

 標準負担額差額支給申請書の市区町村処理欄に支給年月日等所要事項を記入すること。

(3) 第1号の規定により点検、審査等を行った結果、75歳以上の加入者等でないとき又は標準負担額差額の支給の必要が認められないときは、次により処理するものとする。

 標準負担額差額支給台帳に所要事項を記入すること。

 老人保健法による標準負担額差額支給申請却下通知書(様式第14号)を作成し、申請者に通知すること。

 標準負担額差額支給申請書の市区町村処理欄に却下年月日等所要事項を記入すること。

第4章の3 移送費の支給申請の取扱い

(移送費の支給申請の処理)

第16条の3 施行規則第42条第1項に規定する移送費の支給申請を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 第9条第1項及び第2項の規定の例により点検、審査等を行うこと。

(2) 前号の規定により点検、審査等を行った結果、75歳以上の加入者等であって、移送費の支給の必要があると認めたときは、その額を決定するとともに老人保健法による移送費支給決定通知書(様式第13号)を作成し、申請者に通知すること。

(3) 第1号の規定により点検、審査等を行った結果、75歳以上の加入者等でないとき又は移送費の支給の必要が認められないときは、次により処理するものとする。

 老人保健法による移送費支給申請却下通知書(様式第14号)を作成し、申請者に通知すること。

 移送費支給申請書に却下年月日等を記載すること。

第4章の4 高額医療費の支給申請の取扱い

(高額医療費の支給申請の処理)

第16条の4 施行規則第52条第1項に規定する高額医療費の支給申請を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 第9条第1項及び第2項の規定の例により点検、審査等を行うこと。

(2) 前号の規定により点検、審査等を行った結果、75歳以上の加入者等であって高額医療費の支給の必要があると認めたときは、その額を決定するとともに老人保健法による高額医療費支給決定通知書(様式第13号)を作成し、申請者に通知すること。

(3) 第1号の規定による点検、審査等を行った結果、75歳以上の加入者等でないとき又は高額医療費の支給の必要が認められないときは、次により処理するものとする。

 老人保健法による高額医療費支給申請却下通知書(様式第14号)を作成し、申請者に通知すること。

 高額医療費支給申請書に却下年月日等を記載すること。

第5章 健康手帳・医療受給者証等の再交付申請の取扱い

(医療受給者証等の再交付申請の処理)

第17条 健康手帳・医療受給者証、健康手帳の医療受給者証、特定疾病受療証又は限度額適用・標準負担額減額認定証又は標準負担額減額認定証(以下この条において「医療受給者証等」という。)の再交付の申請を受けたときは、既に医療受給者証等を交付していること及び再交付を行うことがやむを得ない理由によるものであることを確認した上、次により処理するものとする。

ア 受給者台帳に所要事項を記入すること。

イ 医療受給者証等を作成し、老人保健法による医療受給者証等再交付通知書(様式第9号)に添えて再交付すること。

ウ 受給者証交付簿又は減免証明書等交付簿に所要事項を記入すること。

2 前項の規定により再交付した後に医療受給者証等が発見されたときは、これを直ちに返還させるものとする。

第6章 雑則

(受付年月日の記載)

第18条 申請書又は届書の提出を受けたときは、当該申請書又は届書に受付年月日を記載するものとする。

(届出がない場合の処理)

第19条 第10条の届出がない場合においても住民基本台帳等の現有公簿によって75歳以上の加入者であることを確認したときは、第9条第3項の規定の例により処理するものとする。

2 第13条から第15条までの届出がない場合においても、住民基本台帳等の現有公簿によって75歳以上の加入者等でないことを確認したときは、第13条第2号の規定の例により処理するものとする。

(帳簿等の保存期間)

第20条 次の表の左欄に掲げる帳簿等は、その処理済となった年(又は年度)の翌年(又は翌年度)から起算して、同表右欄に掲げる期間保存するものとする。

受給者台帳

5年

受給者証交付簿

減免証明書等交付簿

標準負担額差額支給台帳

医療費支給申請書

標準負担額差額支給申請書

高額医療費支給申請書

特定疾病認定申請書

徴収金等記録票

認定証明書交付簿

3年

障害認定申請書、受給資格取得(変更・喪失)届書

2年

限度額適用・標準負担額認定申請書

一部負担金減免申請書

その他の申請書及び届書

1年

この細則は、公布の日から施行する。

(平成7年細則第2号)

この細則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成13年細則第1号)

この細則は、公表の日から施行する。

(平成18年細則第1号)

この細則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成28年細則第1号)

この細則は、平成28年4月1日から施行する。

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都農町老人医療事務取扱細則

平成2年12月26日 細則第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成2年12月26日 細則第1号
平成7年6月28日 細則第2号
平成13年9月21日 細則第1号
平成18年9月15日 細則第1号
平成28年3月18日 細則第1号