○都農町老人福祉法施行規則
平成5年3月26日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行に関し、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号。以下「政令」という。)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(措置の実施者)
第2条 町長は、法第11条第1項第1号、第2号及び第3号に規定する養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)への入所及び入所委託並びに養護受託者への養護委託の措置(以下「入所等の措置」という。)を採るものとする。
(措置対象者)
第3条 入所等の措置の対象者(以下「措置対象者」という。)は、法第11条第1項の規定に該当する65歳以上の者のほか、65歳未満の者で次の各号のいずれかに該当し、かつ、入所等の措置を採ることが特に必要と認められるものとする。
(1) 60歳以上の者にあっては、法第11条第1項第1号、第2号及び第3号に規定する要件を満たすこと。
(2) 60歳未満の者にあっては、次の条件のいずれかに該当すること。
ア 老衰が著しく、かつ、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める救護施設への入所要件を満たしているが、救護施設に余力がないため、これに入所することができないこと。
イ 初老期痴呆に該当するとき。
ウ その者の配偶者(60歳以上の者に限る。)が入所等の措置を受け、かつ、その者自身が入所等の措置の基準に適合すること。
(入所等の措置の基準)
第4条 法第11条第1項第1号に規定する養護老人ホームへの入所及び入所委託の措置は、次に掲げる基準に適合するか否かを審査して行うものとする。
(1) 健康状態について、入院加療を要する病態でなく、かつ、感染性疾患を有し、他の者に感染させるおそれがないこと。
(2) 次のいずれかに該当すること。
ア 日常生活動作の状況について、その動作に一部介助が必要であり、かつ、その措置対象者の世話を行う養護者がなく、又は適切に養護を行うことができないと認められること。
イ 精神状況について、痴呆等精神障害による軽度の問題行動があって日常生活に支障をきたし、かつ、その措置対象者の世話を行う養護者がなく、又は適切に養護を行うことができないと認められること。
ウ 家族の状況について、家族又は家族以外の同居者との同居の継続が措置対象者の心身を著しく害すると認められること。
エ 住居の状況について、住居がなく、又は狭あいであるなど環境が劣悪な状態にあるため、措置対象者の心身を著しく害すると認められること。
2 法第11条第1項第2号に規定する特別養護老人ホームへの入所及び入所委託の措置は、次に掲げる基準に適合するか否かを審査して行うものとする。
(1) 健康状態について、入院加療を要する病態でなく、かつ、感染性疾患を有し、他の者に感染させるおそれがないこと。
(2) 次のいずれかに該当すること。
ア 日常生活動作の状況について、その動作に全介助が必要な状態が継続し、かつ、その措置対象者の世話を行う養護者がなく、又は適切に養護を行うことができないと認められること。
イ 精神状況について、痴呆等精神障害による中・重度の問題行動状態(著しい精神障害及び問題行動のため医療処遇が適当な場合を除く。)が継続し、かつ、その措置対象者の世話を行う養護者がなく、又は適切に養護を行うことができないと認められること。
3 法第11条第1項第3号に規定する養護受託者への養護委託は、次に掲げる基準に適合するか否かを審査して行うものとする。
(1) 養護受託者は、措置対象者の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)以外の者であること。
(2) 養護の委託措置対象者の身体又は精神状況、性格、信仰等が養護受託者の生活を乱すおそれがないと認められること。
(3) 夫婦等特別の関係にある場合を除き、同一の養護受託者が2人以上の措置対象者を養護することがないと認められること。
(養護受託の申出)
第5条 省令第1条の7の規定による養護受託の申出は、養護受託申出書(様式第1号)によらなければならない。
(入所等の措置の開始)
第6条 町長は、措置対象者で入所等の措置を要すると決定した者(以下「被措置者」という。)に対して、措置決定通知書(様式第2号)により通知するとともに、必要な入所等の措置を開始するものとする。
4 町長は、入所等の措置を依頼する施設長等に対して、被措置者の処遇に関する情報を提供するとともに、必要な指導を行うものとする。
5 町長は、入所等の措置の開始に際しては、被措置者、身元引受人、扶養義務者その他の関係者(以下「被措置者等」という。)に措置制度の仕組み、老人ホームの種類及び機能等について十分に説明して理解を求め、適正な処理の確保に努めるものとする。
(入所等の措置の開始後の対応)
第7条 町長は、入所等の措置の開始した後は、職員に施設長等及び被措置者等を随時訪問させて、必要な調査及び指導を行うとともに、被措置者に対する適正かつ十分な処遇を行うよう努めるものとする。
(入所等の措置の変更等の届出)
第8条 省令第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第6号)によらなければならない。
(入所等の措置の見直し)
第9条 町長は、毎年、被措置者の入所等の措置の見直しを行うものとする。
(備付書類)
第11条 町長は、被措置者について必要に応じて次の書類を作成し、常にその記載事項を整理しておかなければならない。
(1) 措置台帳(様式第10号)
(2) ケース記録票(様式第11号)
(3) ケース番号登載簿(様式第12号)
(4) 面接(通知)記録票(様式第13号)
(5) 措置費支払台帳(様式第14号)
(6) 養護受託申出受理簿(様式第15号)
3 町長が、法第27条の規定により遺留物品を売却する場合においては、これを競争入札に付さなければならない。ただし、有価証券若しくは見積価格1,000円未満の物品を売却する場合又は競争入札に付しても落札者がなかった場合は、この限りではない。
2 町長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、適当と認めるときは、速やかに措置費を当該施設長等に交付しなければならない。
(措置費の精算)
第14条 施設長等は、毎月分の措置費について、翌月7日までに、精算書(様式第22号)に前月分精算額内訳書を添えて、町長に報告しなければならない。
(費用の徴収)
第15条 町長は、入所等の措置を採ったときは、別表第1及び別表第2に定めるところにより、被措置者又は次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める被措置者の配偶者(届出はしていないが事実上婚姻関係にある者を含む。以下同じ。)若しくは子(以下「主たる扶養義務者」という。)から、被措置者の前年の収入(以下「対象収入」という。)又は主たる扶養義務者の前年の収入に対する所得税額等(以下「税額等」という。)に応じて、当該入所等の措置に要する費用(以下「費用」という。)を徴収する。なお、1月から6月までの間の新規被措置者については、被措置者の前々年分の対象収入又は主たる扶養義務者の前々年分の税額等に応じて徴収する。
(1) 入所の際配偶者又は子が被措置者と同一の世帯にある場合、当該配偶者又は子(当該配偶者又は子が2人以上いるときは、税額等が最も多い者とする。)
(2) 入所の際配偶者又は子が被措置者と同一の世帯にない場合、当該配偶者又は子のうち次のいずれかに該当する者
ア 所得税又は町民税の計算について、被措置者が所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第33号若しくは地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は所得税法第2条第1項第34号若しくは地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族となっている者
イ 健康保険、船員保険又は国家公務員等共済組合、地方公務員共済組合若しくは私立学校教職員共済組合の制度による給付について、被措置者が被扶養者となっている者でアに該当する者がほかにないもの
2 法第11条第1項第2号の措置に係わる費用の額は、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する給付の額の1割相当とする。
(費用の決定通知)
第16条 町長は、費用の決定を行ったときは、費用額決定(変更)通知書(様式第23号)により、被措置者又は主たる扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に費用の額を通知するものとする。
(費用の納入期限)
第17条 費用の納入期限は、毎月の末日とする。ただし、月の中途において入所等の措置を受けた場合は、当該月の翌月の末日とする。
(費用の額の変更等)
第18条 町長は、毎年7月1日に、納入義務者の対象収入及び税額等について調査を行い、納入義務者及び費用の見直しをするものとする。
2 町長は、費用の算定の基礎となった納入義務者の負担能力に著しい変動が生じたことにより費用の変更の申立てがあったときは調査を行い、費用の見直しを行うものとする。
3 町長は、主たる扶養義務者の死亡その他の理由により、主たる扶養義務者の変更の申立てがあったときは、調査を行い、主たる扶養義務者の見直しを行うものとする。ただし、政令第2条第2号に該当する主たる扶養義務者についてはこの限りではない。
4 町長は、前3項に規定する見直しにより変更が生じたときは、当該納入義務者に対して費用額決定(変更)通知書により、変更後の費用の額又は主たる扶養義務者を通知するものとする。
(費用の納入期限の延長)
第19条 町長は、納入義務者が納入期限までに納入することが著しく困難であると認めるときは、1年以内の期間に限り当該費用の納入期限を延長することができる。
(居宅における措置)
第20条 居宅における介護等の措置の施行については、別に定める。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第14号)
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成6年規則第19号)
1 この規則は、平成6年7月1日から施行する。
2 改正後の別表第2(特別養護老人ホーム被措置者費用徴収基準)は、平成6年4月1日以降の入所者について7月1日から適用し、同年3月31日以前の入所者については、なお従前の例による。
附則(平成11年規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第14号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成19年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の都農町老人福祉法施行規則の規定は、令和5年7月1日から適用する。
附則(令和6年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の都農町老人福祉法施行規則の規定は、令和6年7月1日から適用する。
○養護老人ホーム・特別養護老人ホーム費用徴収基準
法第11条に規定する措置に要する費用にかかる法第28条の規定による徴収金の額は、月額によって決定するものとし、その徴収月額は、養護老人ホーム被措置者については別表第1の、また、特別養護老人ホーム被措置者については原則として別表第2の対象収入による階層区分によって定まる費用徴収基準月額により算定した額とし、その主たる扶養義務者については別表第3の税額等による階層区分によって定まる費用徴収基準月額により算定した額とすること。ただし、月の中途で施設に入所し若しくは退所し、又は養護受託者の家庭に転入し若しくは転出した被措置者にかかるその入退所し、又は転入出した日の属する月の分の徴収月額は、次の算式により算定した額(円未満切捨て)とすること。
費用徴収基準月額×(当該月の実措置日数/30日又は当該月の実日数)
別表第1(第15条関係)
養護老人ホーム被措置者費用徴収基準
対象収入による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |
1 | 0円~270,000円 | 0円 |
2 | 270,001~280,000 | 1,000 |
3 | 280,001~300,000 | 1,800 |
4 | 300,001~320,000 | 3,400 |
5 | 320,001~340,000 | 4,700 |
6 | 340,001~360,000 | 5,800 |
7 | 360,001~380,000 | 7,500 |
8 | 380,001~400,000 | 9,100 |
9 | 400,001~420,000 | 10,800 |
10 | 420,001~440,000 | 12,500 |
11 | 440,001~460,000 | 14,100 |
12 | 460,001~480,000 | 15,800 |
13 | 480,001~500,000 | 17,500 |
14 | 500,001~520,000 | 19,100 |
15 | 520,001~540,000 | 20,800 |
16 | 540,001~560,000 | 22,500 |
17 | 560,001~580,000 | 24,100 |
18 | 580,001~600,000 | 25,800 |
19 | 600,001~640,000 | 27,500 |
20 | 640,001~680,000 | 30,800 |
21 | 680,001~720,000 | 34,100 |
22 | 720,001~760,000 | 37,500 |
23 | 760,001~800,000 | 39,800 |
24 | 800,001~840,000 | 41,800 |
25 | 840,001~880,000 | 43,800 |
26 | 880,001~920,000 | 45,800 |
27 | 920,001~960,000 | 47,800 |
28 | 960,001~1,000,000 | 49,800 |
29 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 |
30 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 |
31 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 |
32 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 |
33 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 |
34 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 |
35 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 |
36 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 |
37 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 |
38 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 |
39 | 1,500,001円以上 | 150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て) |
(注1) この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。別表第2において同じ。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
(注2) 3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合、100円未満は切捨てとする。
(注3) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
(注4) 月の中途で施設に入所し、若しくは施設から退所し、又は養護受託者の家庭に転入し、若しくは養護受託者の家庭から転出した被措置者に係る当該月の費用徴収月額は、次の算式により算定した額(円未満切り捨て)とする。
費用徴収基準月額×(当該月の実措置日数/当該月の実日数)
(注5) 費用徴収基準月額が14万円を超えるときは、この表の規定にかかわらず、当該費用徴収基準月額を14万円とする。
別表第2(第15条関係)
扶養義務者費用徴収基準
税額等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | ||
A | 生活保護法による被保護者(単給を含む。) | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者 | 0 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 4,500 |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税 | 6,600 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者 | 30,000円以下 | 9,000 |
D2 | 30,001~80,000 | 13,500 | |
D3 | 80,001~140,000 | 18,700 | |
D4 | 140,001~280,000 | 29,000 | |
D5 | 280,001~500,000 | 41,200 | |
D6 | 500,001~800,000 | 54,200 | |
D7 | 800,001~1,160,000 | 68,700 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 85,000 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 102,900 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 122,500 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 143,800 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 166,600 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 191,200 | |
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 |
備考
1 この表のC1階層における「均等割」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、C2階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 この表のD1~D14階層における所得税の額は、所得税法、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額(この所得税の額を計算する場合には、所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項の規定並びに租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項の規定並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(平成5年法律第68号)附則第2条の規定は適用しないものとする。)をいう。
3 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、この表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものとする。
4 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表の規定にかかわらず、当該支弁額とする。
5 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。
6 月の中途で施設に入所し、若しくは施設から退所し、又は養護受託者の家庭に転入し、若しくは養護受託者の家庭から転出した被措置者に係る当該月の費用徴収月額は、次の算式により算定した額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
費用徴収基準月額×(当該月の実措置日数/当該月の実日数)