○都農町人工血液透析患者に対する通院交通費の助成に関する要綱

昭和63年4月1日

告示第45号

(目的)

第1条 この要綱は、腎臓の機能障害を有し、人工腎臓による血液透析療法の治療を受けている者(以下「透析患者」という。)の通院に要する交通費の一部を助成することにより、透析患者の健康維持及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(支給要件)

第2条 町は、町内に住所を有する透析患者で、当該治療を受けるため月に4日以上通院している者に対し通院交通助成金(以下「助成金」という。)を支給する。

2 透析患者が死亡又は入院及び血液透析をやめた場合は、受給要件月分は家族の監護者に支給する。

3 第1項の規定にかかわらず、助成金は次の各号のいずれかに該当するときは、支給しない。

(1) 日本国民でないとき。

(2) 本町内に住所を有しないとき。

(3) 本町に居住して1年を経過しないとき。

(4) 患者が入院したとき。

(5) 患者が血液透析をやめたとき。

(6) 患者が死亡したとき。

(7) 他の制度により支給を受けているとき。

(助成の申請)

第3条 助成金の支給要件に該当する者が、助成金の支給を受けようとするときは、人工血液透析患者通院交通費助成申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(助成金の額)

第4条 助成金は月を単位として支給するものとし、その額は、患者1人につき月額4,000円とする。

(支給期月)

第5条 助成金の支給は、第3条の規定による申請のあった支給期に属する診療開始月の翌月から支給し、助成金を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終る。

2 助成金の支給期は、毎年4月、8月及び12月の3期とし、それぞれの前月までの分を支給する。ただし、支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の助成金は、消滅した日の属する月に支給することができる。

(支給の制限)

第6条 町長は、助成金の支給を受けている者がこの要綱に違反したときは、助成金の全部又は一部を支給しないことができる。

(助成金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金を受けた者があるときは、既に支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成31年要綱第3号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年要綱第24号)

この要綱は、公表の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

画像

都農町人工血液透析患者に対する通院交通費の助成に関する要綱

昭和63年4月1日 告示第45号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和63年4月1日 告示第45号
平成31年3月28日 要綱第3号
令和2年6月15日 要綱第24号