○都農町重度障がい児童福祉手当支給条例施行規則

昭和46年4月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、都農町重度障がい児童福祉手当支給条例(昭和46年都農町条例第10号。以下「条例」という。)第10条の規定により、障がい児童の福祉手当の支給に関し必要な事項を定める。

(認定の請求)

第2条 条例第4条の認定による重度障がい児童福祉手当(以下「手当」という。)の認定を受けようとする者は、重度障がい児童福祉手当支給認定請求書(様式第1号)に次に掲げる書類等を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 療育手帳

(2) 受給資格者が父母以外の場合は、児童を養育することを明らかにすることができる書類

(3) 身体障害者手帳

(4) その他町長が必要と認める書類

(認定の通知)

第3条 町長は、認定の請求があった場合において受給資格の認定をしたときは、重度障がい児童福祉手当認定通知書(様式第2号)及び重度障がい児童福祉手当証書(様式第3号)を当該受給資格者に交付する。

2 認定の請求があった場合において受給資格がないと認めたときは、重度障がい児童福祉手当支給認定請求却下通知書(様式第4号)により請求者に通知する。

(手当の支払通知)

第4条 条例第6条第2項の規定による手当の支払期日は、町長がその都度受給者に通知する。

(手当額の改定の請求及び届出)

第5条 受給者は、新たに監護する障がい児童があるに至った場合には、重度障がい児童福祉手当額改定請求書(様式第5号)により、手当額の改定の請求をすることができる。

2 受給者は、その監護する障がい児童の数が減じた場合には、速やかに、重度障がい児童福祉手当額改定届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(改定等の通知)

第6条 町長は、第5条の規定により手当額の改定の請求があった場合において手当額を改定したときは、重度障がい児童福祉手当額改定通知書(様式第7号)により、また改定すべき事由がないと認めたときは、重度障がい児童福祉手当額改定請求却下通知書(様式第8号)により受給者に通知する。

(住所及び氏名変更の届出)

第7条 受給者は、転居したとき又は氏名を変更したときは、速やかに重度障がい児童福祉手当住所氏名変更届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(受給者変更の届出)

第8条 受給者の死亡等により新たに当該障がい児童の保護者となる者は、速やかに重度障がい児童福祉手当受給者変更届(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(資格喪失の届出)

第9条 受給者は条例第3条第3項に定める支給要件に該当しなくなったときは、速やかに重度障がい児童福祉手当受給資格喪失届(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(証書の再交付)

第10条 証書を亡失し、又はき損したときは、重度障がい児童福祉手当証書再交付申請書(様式第12号)にき損した証書を添えて町長に提出し、再交付を受けなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第6号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成18年規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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都農町重度障がい児童福祉手当支給条例施行規則

昭和46年4月1日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)