○都農町重度障がい児童福祉手当支給条例施行規則
昭和46年4月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、都農町重度障がい児童福祉手当支給条例(昭和46年都農町条例第10号。以下「条例」という。)第10条の規定により、障がい児童の福祉手当の支給に関し必要な事項を定める。
(1) 療育手帳
(2) 受給資格者が父母以外の場合は、児童を養育することを明らかにすることができる書類
(3) 身体障害者手帳
(4) その他町長が必要と認める書類
2 認定の請求があった場合において受給資格がないと認めたときは、重度障がい児童福祉手当支給認定請求却下通知書(様式第4号)により請求者に通知する。
(手当の支払通知)
第4条 条例第6条第2項の規定による手当の支払期日は、町長がその都度受給者に通知する。
(手当額の改定の請求及び届出)
第5条 受給者は、新たに監護する障がい児童があるに至った場合には、重度障がい児童福祉手当額改定請求書(様式第5号)により、手当額の改定の請求をすることができる。
2 受給者は、その監護する障がい児童の数が減じた場合には、速やかに、重度障がい児童福祉手当額改定届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(住所及び氏名変更の届出)
第7条 受給者は、転居したとき又は氏名を変更したときは、速やかに重度障がい児童福祉手当住所氏名変更届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(受給者変更の届出)
第8条 受給者の死亡等により新たに当該障がい児童の保護者となる者は、速やかに重度障がい児童福祉手当受給者変更届(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
(証書の再交付)
第10条 証書を亡失し、又はき損したときは、重度障がい児童福祉手当証書再交付申請書(様式第12号)にき損した証書を添えて町長に提出し、再交付を受けなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第6号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第7号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。