○都農町重度障がい児童福祉手当支給条例

昭和46年3月22日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、精神又は身体に重度の障がいを有する児童に対し、重度障がい児童福祉手当(以下「手当」という。)を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において「児童」とは、18歳未満であって、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所が判定した知的障害者のうち、障がい程度Aの者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、身体障害者等級表による等級(以下「等級」という。)1級の者

(3) 身体障害者福祉法第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、等級2級及び3級の者で、かつ、障がい程度B1以下の者

(支給要件)

第3条 町は、児童の父若しくは母がその児童を監護するとき、又は父母がないか、若しくは父母が監護しない場合において、当該児童の父母以外の者がその児童を養育する(その児童と同居してこれを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。以下同じ。)ときは、その父若しくは母又は養育者(以下「保護者」という。)に対し、重度障がい児童福祉手当(以下「手当」という。)を支給する。

2 前項の場合において、当該児童を父及び母が監護するときは、当該父又は母のうち、主として当該児童の生計を維持する者(当該父及び母が、いずれも当該児童の生計を維持しないものであるときは、当該父又は母のうち、主として当該児童を介護する者)に支給する。

3 第1項の規定にかかわらず、手当は児童及び保護者が次の各号のいずれかに該当する場合は、支給しない。

(1) 日本国民でないとき。

(2) 本町内に住所を有しないとき。

(3) 本町に居住して1年を経過しないとき。

(4) 児童が、別に定める施設に収容されたとき。

(認定)

第4条 手当の支給要件に該当する者が、手当の支給を受けようとするときは、町長の認定を受けなければならない。

(手当の額)

第5条 手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、障がい児童1人につき月額1,300円とする。

(支給期間及び支払期日)

第6条 手当の支給は、第4条の規定による認定のあった日に属する月の翌日から始め、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終る。

2 手当は、毎年9月及び3月の2期にそれぞれの月までの分を支払う。ただし、支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、消滅した日の属する月に支払うことができる。

(支給の制限)

第7条 町長は、手当の支給を受けている者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、手当額の全部又は一部を支給しないことができる。

(1) 障がい児童の監護を著しく怠っているとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(手当の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の手段により手当を受けた者があるときは、既に支給した手当の全部又は一部を返還させることができる。

(手当の譲渡禁止等)

第9条 手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供することができない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第8号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成31年条例第5号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

都農町重度障がい児童福祉手当支給条例

昭和46年3月22日 条例第10号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
昭和46年3月22日 条例第10号
昭和50年4月1日 条例第6号
平成11年3月24日 条例第8号
平成31年3月14日 条例第5号