○都農町文化財保存調査委員会規則
昭和58年10月15日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、都農町文化財保護条例(昭和58年都農町条例第12号)第8条の規定に基づき都農町文化財保存調査委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長及び副委員長)
第2条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員のうちから互選する。
2 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
4 委員長及び副委員長の任期は、委員の在任期間とする。
(会議)
第3条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(事務局)
第4条 委員会の庶務は、教育委員会社会教育課においてこれを行う。
(委任)
第5条 この規則に規定するもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の会議において定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。