○都農町文化財保存調査委員会規則

昭和58年10月15日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、都農町文化財保護条例(昭和58年都農町条例第12号)第8条の規定に基づき都農町文化財保存調査委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長及び副委員長)

第2条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員のうちから互選する。

2 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

4 委員長及び副委員長の任期は、委員の在任期間とする。

(会議)

第3条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(事務局)

第4条 委員会の庶務は、教育委員会社会教育課においてこれを行う。

(委任)

第5条 この規則に規定するもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の会議において定める。

この規則は、公布の日から施行する。

都農町文化財保存調査委員会規則

昭和58年10月15日 教育委員会規則第3号

(昭和58年10月15日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
昭和58年10月15日 教育委員会規則第3号