○都農町文化財保護条例施行規則

昭和58年10月15日

教委規則第2号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 町指定有形文化財(第2条―第8条)

第3章 町指定無形文化財(第9条・第10条)

第4章 町指定民俗資料(第11条)

第5章 町指定史跡名勝天然記念物(第12条・第13条)

第6章 管理又は修理の補助(第14条―第16条)

第7章 雑則(第17条・第18条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 都農町文化財保護条例(昭和58年都農町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関しては、この規則の定めるところによる。

第2章 町指定有形文化財

第2条 条例第9条第6項に指定する指定書の様式は、様式第1号のとおりとする。

(管理責任者選任等の届出)

第3条 条例第11条第2項の規定による管理責任者を選任したときは、管理責任者選任届(様式第2号)により届け出るものとする。

2 前項の規定は、管理責任者を解任したときの届出のときに準用する。この場合において、様式第2号中「選任」とあるのは、「解任」と読み替えるものとする。

(所有者変更の届出)

第4条 条例第12条第1項の規定により、町指定文化財の所有者又は管理者を変更したときは、町指定文化財所有者(管理者)変更届(様式第3号)により届け出るものとする。

(滅失き損等の届出)

第5条 条例第13条の規定により、町指定文化財の全部又は一部の滅失、き損又は亡失(以下「滅失き損等」という。)にあったときは、町指定文化財滅失き損等届(様式第4号)により届け出るものとする。

(所在変更届)

第6条 条例第14条の規定により町指定文化財の所在の場所を変更するときは、町指定文化財所在場所変更届(様式第5号)により変更しようとする日前20日までに届け出るものとする。

(現状変更の許可申請)

第7条 条例第17条の規定により町指定文化財の現状を変更しようとするときは、町指定文化財の現状変更許可申請書(様式第6号)により速やかに申請するものとする。

(修理の届出等)

第8条 条例第18条第1項の規定により町指定有形文化財の修理をしようとするときは、町指定文化財修理届(様式第7号)に、仕様及び修理しようとする箇所の写真又は見取図を添えて修理しようとする日前20日までに届け出るものとする。

第3章 町指定無形文化財

(認定書の交付)

第9条 教育委員会は、条例第9条第3項の規定により無形文化財の保持者を認定したときは、無形文化財保持者認定書(様式第8号)を交付するものとする。

(解除)

第10条 条例第10条第1項により町指定無形文化財保持者が保存に影響を及ぼす心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認めるとき、又は保持者が死亡したときは、当該保持者又は相続人は様式第9号によりその旨届け出るものとし、届出によって自動的に指定又は解除されるものとする。

第4章 町指定民俗資料

第11条 町指定民俗資料に関する規定は、第2章の規定を準用する。

第5章 町指定史跡名勝天然記念物

(標識等の設置基準)

第12条 町指定史跡名勝天然記念物に指定されたものについては、その管理に必要な標識、説明板その他の施設を設定するものとする。

2 前項の規定による標識には、次に掲げる事項を記入するものとする。

(1) 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称

(2) 都農町教育委員会の文字(所有者又は管理責任者の氏名を併せて表示することを妨げない。)

(3) 指定の年月日

(4) 建設の年月日

3 第1項に規定する説明板には、指定に係る地域を示す図面(地域を示す必要がない場合を除く。)及び次に掲げる事項を平易な表現を用いて記載するものとする。

(1) 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称

(2) 指定の年月日

(3) 指定の事由

(4) 説明事項

(5) 保存上、注意すべき事項

(6) その他参考となるべき事項

(現状変更の許可)

第13条 条例第17条の規定により、町指定史跡名勝天然記念物の現状変更等について許可を受けようとする場合においては、第8条の規定を準用する。

第6章 管理又は修理の補助

(補助金の申請)

第14条 条例第15条により経費の交付を受けようとするものは、管理及び修理費申請書2通を教育委員会に提出するものとする。

(補助金の決定)

第15条 条例第15条の規定により補助金の交付を必要とするときは、文化財保存調査委員会の意見を聴き、決定するものとする。

第16条 第14条の補助金交付申請のない町指定文化財であっても文化財保存調査委員会において特に必要と認め、建議のあったものについては補助金を交付することができる。

第7章 雑則

第17条 教育委員会は、各種別ごとに必要事項を記載した指定認定の台帳を備え付け、写真略図又は実測図等を添付しておくものとする。

(文化財保護に関する基準)

第18条 条例及びこの規則に定めるもののほか、文化財保護に関する基準については、県の例によるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年教委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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昭和58年10月15日 教育委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)