○都農町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則

平成5年3月10日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、都農町における社会体育の普及並びに幼児及び児童生徒の安全な遊び場の確保のため、学校の施設を学校教育に支障のない範囲で、幼児、児童生徒その他一般町民の利用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関し必要な事項を定めるとする。

(教育委員会及び校長の責任)

第2条 学校施設の開放に関する事務は、教育委員会が管理するものとする。

2 この規則の実施に関して、学校の開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の校長は、一切の責任を負わないものとする。

(管理、指導員)

第3条 開放学校に必要に応じて管理、指導員を置く。

2 管理、指導員は、教育委員会の命を受け、学校施設の開放に伴う利用者の危険防止及び施設設備の管理及び指導に当たるものとする。

3 管理、指導員は、教育委員会が任命する。

4 管理、指導員は、非常勤とする。

(運営協議会)

第4条 遊び場開放に関し、学校ごとに運営協議会を置く。

2 運営協議会は、遊び場開放運営について、教育委員会に意見を述べるものとする。

3 運営協議会の委員は、校長若しくは教員、体育指導員又はPTA役員のうちから5人以内を教育委員会が委嘱するものとする。

(開放の種類)

第5条 学校施設の開放は、次の2種とする。

(1) スポーツ開放 団体が行うスポーツ及びレクレーションの利用に供するため、小学校、中学校の校庭及び体育館を開放する。

(2) 遊び場開放 幼児及び児童の遊び場として利用に供するため、小学校及び中学校の校庭を開放する。

(学校開放の日時)

第6条 スポーツ開放の日時は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、スポーツ開放学校において特別の事情がある場合は、教育委員会は、開放の日時を別に定めることができる。

3 遊び場開放の日時は、運営協議会の意見を聴いて、教育委員会が定める。

(利用の許可)

第7条 スポーツ開放は、都農町内に在住、在勤若しくは在学する者が、10人以上の団体を構成し、かつ、当該団体に監督者としての成人が含まれる場合に限り許可するものとする。

2 遊び場開放は、開放学校区内に在住する幼児及び児童に限り許可するものとする。この場合、幼児については保護者の付添いがあることを条件とする。

3 利用中に発生した損害(所持品の紛失、負傷等)については、教育委員会は責任は負わない。

(利用の禁止)

第8条 学校施設の開放が次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用を認めないものとする。

(1) 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、又はこれらに反対するための利用

(2) 特定の宗教を支持し、又はこれらに反対するための利用その他宗教的活動のための利用

(3) もっぱら営利を目的とするための利用

(利用の中止)

第9条 教育委員会は、この規則若しくはこの規則に基づく実施細則又はこれらに基づいて管理者が行う指示に従わない利用者に対して、利用の中止を命ずることができる。

(利用手続)

第10条 スポーツ開放を利用しようとする者は、利用希望日の少なくとも7日前に、学校施設使用許可申請書(別記様式)を教育委員会に提出し、あらかじめその許可を得なければならない。

(使用料の納入)

第11条 学校施設の利用について、使用料を徴収するものについては、都農町町諸使用料条例(昭和39年都農町条例第24号)の規定により、使用許可申請のとき納入するものとする。

(利用者の弁償責任)

第12条 利用者は、開放学校の施設、設備を故意又は重大な過失によってき損若しくは亡失したときは、弁償の責任を負うものとする。

(その他)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

開放の種類

施設

開放する日

開放する時間

5月~10月

11月~翌年4月

スポーツ開放

校庭

日曜 祝日

長期休業日

午前9時から午後5時まで

午前9時から午後4時まで

5月から10月まで毎日

午後4時30分から午後6時まで

 

体育館

日曜 祝日

午前9時から午後5時まで

午前9時30分から午後4時まで

平日

午後5時から午後10時まで

午後5時から午後10時まで

画像

都農町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則

平成5年3月10日 教育委員会規則第1号

(平成5年3月10日施行)