○都農町武道館管理規則
昭和45年11月18日
教委規則第4号
(武道館の目的)
第1条 本館は、町民の心身の健全発達を助長するため、武道等を練成し、明るく豊かな町民生活の育成に寄与することを目的とする施設である。
(休館日)
第2条 武道館の定期休館日は、1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までとする。
2 前項のほか、教育委員会が必要と認めた場合は、臨時に休館することができる。この場合は、その都度掲示する。
3 教育委員会が必要と認めた場合は、休館日に開館することができる。
(使用の許可等)
第3条 武道館を使用する者は、原則として使用3日前までに、武道館使用許可申請書(別記様式)により教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、必要があると認めるときは、武道館の使用に条件を付けて許可することができる。
3 武道館使用責任者及び使用者(未成年者の場合にはその保護者)は、それぞれ使用中の管理はもちろん、事故のすべてについて責任を負うものとし、町はその責めを負わない。
(使用の不許可)
第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は、武道館の使用を許可しない。
(1) 公益を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。
(3) 教育委員会において、その使用を不適当と認めるとき。
(使用許可の取消し)
第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、武道館の使用許可を取り消すことができる。
(1) 指定の期日に使用しないことを確認したとき。
(2) 使用目的以外の目的に使用し、又は使用しようとするおそれがあるとき。
(3) 許可条件に違反するとき。
(4) 町においてやむを得ない事情が発生したとき及び天災その他により使用に危険を感ずる等の場合
(5) 前条各号に該当するに至ったとき。
(使用時間)
第6条 武道館の使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、特別の事由により教育委員会の許可を受けたときは、この限りでない。
(原状回復等)
第7条 武道館の使用の許可を受けた者が、武道館内の設備又は用具をき損又は滅失したときは、原状に回復し、又は教育委員会の計算する金額によって損害を賠償しなければならない。
2 使用の許可を受けた者は、終了後直ちに清掃等の後始末を十分にし、使用前の状態に復し、かつ、管理人に申し出てその点検を受けなければならない。
3 使用者の使用心得については、別途教育長がこれを定める。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。