○都農町武道館設置条例

昭和45年12月20日

条例第10号

(設置)

第1条 都農町に武道館を設置する。

(位置及び名称)

第2条 武道館の位置及び名称は、次のとおりとする。

位置 都農町大字川北4923番地

名称 都農町武道館

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

都農町武道館設置条例

昭和45年12月20日 条例第10号

(昭和45年12月20日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和45年12月20日 条例第10号