○都農町武道館設置条例
昭和45年12月20日
条例第10号
(設置)
第1条 都農町に武道館を設置する。
(位置及び名称)
第2条 武道館の位置及び名称は、次のとおりとする。
位置 都農町大字川北4923番地
名称 都農町武道館
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和45年12月20日 条例第10号
(昭和45年12月20日施行)