○都農町民図書館運営規則

平成7年6月30日

教委規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、都農町民図書館設置条例(昭和50年都農町条例第25号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、法令その他特別の定めのあるもののほか、都農町民図書館(以下「図書館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 図書館は、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条の規定に基づき、次の事業を行う。

(1) 図書館資料の収集、整理及び保存

(2) 貸出し

(3) 読書案内

(4) 参考業務

(5) 読書会、研究会、講演会、鑑賞会、映写会及び資料展示会等の主催並びに奨励

(6) 施設の提供

(7) 館報その他読書資料の発行及び頒布

(8) 時事に関する情報及び参考資料の紹介並びに提供

(9) 他の図書館、学校、公民館その他の機関との連絡及び協力

(10) 読書団体との連絡及び協力並びに団体活動の促進

(11) その他図書館目的達成のために必要な事業

(組織)

第3条 町民図書館の組織は、次のとおりとする。

(1) 総務係

(2) 図書係

(分掌事務)

第4条 各係の分掌事務は、次のとおりとする。

総務係

(1) 予算整理に関すること。

(2) 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。

(3) 施設及び設備の維持管理に関すること。

(4) 事業の企画及び調整に関すること。

(5) 広報及び関係機関との連絡に関すること。

(6) 統計調査に関すること。

(7) 資料の収集、整理、製本及び保管に関すること。

(8) 電子情報処理の運営管理に関すること。

(9) 寄贈資料の取扱いに関すること。

図書係

(1) 資料の利用に関すること。

(2) 資料の複写に関すること。

(3) 資料の相互貸借に関すること。

(4) 資料に係る参考調査相談業務に関すること。

(5) 読書活動の普及及び読書団体の育成に関すること。

(6) 視聴覚資料の利用に関すること。

(職員)

第5条 条例第4条に規定する職員の職は、次のとおりとする。

(1) 図書館長

(2) 館長補佐

(3) 係長

(4) 主事

(図書館長)

第6条 図書館長(以下「館長」という。)は、上司の命を受け、図書館の館務を掌理し、職員を指揮監督する。

(館長補佐)

第7条 館長補佐は、館長を補佐し、館長に事故があるときはその職務を代理する。

(係長又は主事)

第8条 係長又は主事は、上司の命を受け図書館の事務及び事業に従事する。

(服務)

第9条 職員の服務については、教育委員会職員服務規程(昭和46年都農町教育委員会規程第1号)によるものとする。

(図書館協議会委員長及び副委員長)

第10条 図書館協議会委員(以下「委員」という。)の会議(以下「会議」という。)に委員長及び副委員長1名を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とし、その任期は2年とする。

3 委員長は、会議を主宰する。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 委員長及び副委員長がともに欠けたとき又は選任されていないときは、最年長者が、委員長の職務を代理する。

(会議の招集)

第11条 会議は、委員長が招集する。

(議決の方法)

第12条 会議の議決は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(図書館奉仕の対象者)

第13条 図書館奉仕を受けることができる者は、町内に居住し、又は通勤し、若しくは通学する者とする。ただし、館長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(開館時間)

第14条 図書館の開館時間は、午前9時30分から午後6時までとする。

2 前項の開館時間は、館長がやむを得ない理由があると認めるときは、臨時に変更又は期限を限って延長することができる。

(休館日)

第15条 図書館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、館長が必要と認めたときは、教育長の承認を受けてこれを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の祝日(以下「祝日」という。)ただし、こどもの日及び文化の日を除く。

(2) 毎週火曜日

(3) 資料整理日(毎月最終木曜日。その日が祝日に当たるときは、その翌日)

(4) 年度資料整理日(3月31日)

(5) 毎年1月2日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

(6) 特別整理期間(毎年1回15日以内)

(利用の制限)

第16条 館長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を停止し、又は禁止することができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めたとき。

(2) この規則に違反したとき。

(3) 営利を目的とする利用であると認めたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理運営上特に必要があると認めたとき。

(損害の弁償)

第17条 利用者がその責めに帰すべき事由により、図書館資料又は設備器具等を紛失、破損又は著しく汚損したときは、現品又はそれに相当する代価を弁償しなければならない。

(貸出しの手続)

第18条 図書館の図書資料(以下「図書等」という。)の貸出しを受けようとする者は、図書館利用者カード申込書(様式第1号)を館長に提出して利用登録をし、図書館利用者カード(様式第2号。以下「利用者カード」という。)の交付を受けなければならない。

(利用者カードの取扱い)

第19条 利用者カードの取扱いは、次に定めるとおりとする。

(1) 利用者カードを紛失したとき又は住所を変更したときは、速やかに館長にその旨を届けなければならない。

(2) 利用者カードは、他人に譲渡又は貸与してはならない。

(3) 利用者カードが登録者本人以外の者によって使用され、損害が生じたときは、その責めは登録者本人に帰するものとする。

(図書等の個人貸出期間等)

第20条 図書等の貸出しは、10冊以内とし、貸出期間は2週間以内とする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

2 前項の貸出期間を経過後、同一の図書を利用しようとするときは、その図書等に予約等がない限り、1回を限度として前項に定める期間、貸出しを継続することができる。

(図書等の返納)

第21条 図書等を返納期間内に返納しなかった者に対し、館長は状況により一定期間図書館の利用を停止することができる。

(図書等の団体貸出の手続)

第22条 団体(学校、社会教育関係団体及び事業所等をいう。以下同じ。)で図書等の貸出しを受けようとするものは、図書館団体利用者カード申請書(様式第3号)を館長に提出して利用登録をし、利用者カードの交付を受けなければならない。

(図書等の団体貸出期間等)

第23条 団体で利用する図書等の貸出冊数は、1回200冊を限度として館長がこれを指定し、貸出期間は2箇月以内とする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(準用規定)

第24条 団体貸出しにおける利用者カードの取扱い及び図書等の返納は、第17条及び第19条の規定を準用する。

(施設利用)

第25条 館長は、個人又は団体に対し、館内施設を利用させることができる。

(利用の手続)

第26条 館内施設を利用しようとする者は、図書館施設利用申請(許可)(様式第4号)を提出し、館長の許可を受けなければならない。

(利用時間)

第27条 館内施設の利用時間は、図書館の開館時間内とする。

(利用の制限)

第28条 館長は、館内施設の利用について、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用条件を変更し、利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 利用目的が許可のときと違ったとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。

(4) 館長が図書館運営上特に必要と認めたとき。

(図書館資料の寄贈)

第29条 図書館は、図書館資料の寄贈を受け、他の資料と同様の取扱いにより、一般の利用に供することができる。

(寄贈の手続)

第30条 図書館に図書館資料を寄贈しようとする者は、寄贈申込書(様式第5号)により申出を行い、館長の承認を得て現品を提供するものとする。

2 図書館は、寄贈された図書館資料について寄贈受入書(様式第6号)を発行するものとする。

3 寄贈に要する経費は、寄贈者の負担とする。ただし、特に必要があると認めたときはその経費の一部又は全部を町が負担することができる。

(委任)

第31条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長の承認を受けて館長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 都農町民図書館運営規程(昭和51年都農町教育委員会規程第2号)は、廃止する。

(平成18年教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和5年教委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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都農町民図書館運営規則

平成7年6月30日 教育委員会規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成7年6月30日 教育委員会規則第6号
平成18年12月6日 教育委員会規則第9号
平成24年3月19日 規則第2号
平成26年3月18日 教育委員会規則第1号
令和3年5月6日 教育委員会規則第5号
令和5年4月1日 教育委員会規則第1号