○都農町民図書館設置条例
昭和50年12月25日
条例第25号
(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)に基づき、都農町に図書館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館は都農町民図書館と称し、都農町大字川北5448番地2に置く。
(管理)
第3条 図書館は、町教育委員会が管理する。
(職員)
第4条 図書館に所要の職員を置く。
(図書館協議会)
第5条 図書館に法第14条の規定に基づく図書館協議会を置く。
(委員)
第6条 図書館協議会委員の定数は5人とし、その任期は2年とする。ただし、欠員を生じた場合の補欠の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、次に掲げる者のうちから都農町教育委員会が任命する。
(1) 学校教育の関係者
(2) 社会教育の関係者
(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(4) 学識経験を有する者
(5) その他教育委員会が必要と認める者
(委任)
第7条 本条例の施行に関し必要な事項は、町教育委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第6号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。