○都農町民図書館設置条例

昭和50年12月25日

条例第25号

(設置)

第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)に基づき、都農町に図書館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館は都農町民図書館と称し、都農町大字川北5448番地2に置く。

(管理)

第3条 図書館は、町教育委員会が管理する。

(職員)

第4条 図書館に所要の職員を置く。

(図書館協議会)

第5条 図書館に法第14条の規定に基づく図書館協議会を置く。

(委員)

第6条 図書館協議会委員の定数は5人とし、その任期は2年とする。ただし、欠員を生じた場合の補欠の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、次に掲げる者のうちから都農町教育委員会が任命する。

(1) 学校教育の関係者

(2) 社会教育の関係者

(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(4) 学識経験を有する者

(5) その他教育委員会が必要と認める者

(委任)

第7条 本条例の施行に関し必要な事項は、町教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第6号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

都農町民図書館設置条例

昭和50年12月25日 条例第25号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和50年12月25日 条例第25号
平成7年6月23日 条例第19号
平成25年3月18日 条例第6号