○都農町中央公民館運営規則

昭和43年9月1日

教委規則第2号

(公民館の目的)

第1条 本館は、都農町住民のために、実際生活に即する教育学術及び文化に関する各種の事業を行い、もって住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。

(公民館の事業)

第2条 本館は、前条の目的達成のため、おおむね次の事業を行う。

(1) 定期講座を開設すること。

(2) 討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること。

(3) 図書、記録、模型、資料等を備え、その利用を図ること。

(4) 体育、レクリエーション等に関する集会を開催すること。

(5) 各種の団体、機関等の連絡を図ること。

(6) その施設を住民の集合、その他の公共的利用に供すること。

(部の設置)

第3条 本館は、前条の事業遂行のため、次の部を置く。

(1) 教養部

(2) 産業部

(3) 図書部

(4) 生活研究部

(5) 芸能体育部

2 各部に部長を置き、その運営を担当させる。

(役職員の設置)

第4条 本館に次の役職員を置く。

(1) 館長1人 副館長2人

(2) 主事若干人

(3) 職員若干人

(4) 部長5人

(5) 支館長分館長若干人

(6) 公民館運営審議員20人以内

(役員の任期)

第5条 役員の任期は2年とし、重任は差し支えない。ただし、欠員補充によって委嘱した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役職員の任務)

第6条 本館の役職員は、次の任務を有する。

(1) 館長は、公民館の行う各種の事業の企画、実施その他必要な事務を行い、所属職員を監督する。

(2) 主事及び職員は、館長の命を受け、本館の事業の実施に当たる。

(3) 部長は、館長が委嘱し、各部事業に参画し、各部事業に関し実施計画を作成しこれを遂行する。

(4) 支館長、分館長は、支館、分館に関する管理運営の一切の事務を担当し、支館、分館に関する一切の責めに任ずる。

(5) 公民館運営審議会は、館長の諮問に応じ公民館における各種の事業企画実施につき、調査審議するものとする。

その主たる事項を、次のように定める。

ア 公民館の事業計画

イ 公民館経営に関する必要な経費調達に当ること。

ウ 町内の各種団体、機関との連絡調整に当ること。

エ 新しい施設設備の計画をたてること。

(会議)

第7条 本館の会議は、次により開催する。

(1) 公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に委員長、副委員長を置く。

(2) 審議会の委員長は、館長の要請により委員会を招集し、審議会を開催する。ただし、委員長が必要と認めるときは、臨時に審議会を開くことができる。

(3) 審議会には社会教育法第29条の目的を達成するため、特別委員会を設けることができる。

(4) 必要に応じ館長は、支館、分館長会を開催し、支館、分館における各種行事の連絡調整を図る。

(5) 必要に応じ、部長会を開催する。

各部に委員2人を置き、必要に応じ特別委員会を設けることができる。

(6) 館長が必要と認めたときは、役職員の連絡会を開催する。

(7) 本館のいかなる会議も、その会議の構成員の過半数をもって定員とし、出席者の3分の2以上の責任によって議事を決する。

(支館、分館の管理経営規程)

第8条 支館、分館の管理経営に関する規程は、支館長、分館長が館長の承認を得て定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年教委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

都農町中央公民館運営規則

昭和43年9月1日 教育委員会規則第2号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和43年9月1日 教育委員会規則第2号
平成12年3月28日 教育委員会規則第1号
平成26年3月18日 教育委員会規則第2号