○都農町社会教育委員条例

昭和35年3月18日

条例第8号

(委任)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定により、社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(定数及び委嘱の基準)

第2条 委員の定数は5人とし、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育の関係者

(2) 社会教育の関係者

(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(4) 学識経験を有する者

(5) その他教育委員会が必要と認める者

(任期)

第3条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(定例会議)

第4条 委員の定例会議を年3回開く。ただし、必要があるときは臨時に会議を開くことができる。

2 前項の会議は、教育委員会が招集する。

(報酬及び費用弁償)

第5条 委員には、別に条例で定めるところにより、報酬及び費用弁償を支給することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

1 この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

2 昭和27年11月25日制定の旧条例は、廃止する。

(平成26年条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

都農町社会教育委員条例

昭和35年3月18日 条例第8号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和35年3月18日 条例第8号
平成26年3月18日 条例第5号