○都農町社会教育委員条例
昭和35年3月18日
条例第8号
(委任)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定により、社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(定数及び委嘱の基準)
第2条 委員の定数は5人とし、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育の関係者
(2) 社会教育の関係者
(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(4) 学識経験を有する者
(5) その他教育委員会が必要と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(定例会議)
第4条 委員の定例会議を年3回開く。ただし、必要があるときは臨時に会議を開くことができる。
2 前項の会議は、教育委員会が招集する。
(報酬及び費用弁償)
第5条 委員には、別に条例で定めるところにより、報酬及び費用弁償を支給することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
2 昭和27年11月25日制定の旧条例は、廃止する。
附則(平成26年条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。