○都農町立学校給食共同調理場管理規則
昭和56年3月20日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、都農町立学校給食共同調理場の設置及び管理に関する条例(昭和56年都農町条例第1号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、都農町立学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 共同調理場は、条例第2条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
(1) 学校給食の献立作成
(2) 学校給食用物資の調達
(3) 学校給食の調理
(4) 学校給食のための運搬
(5) 都農町学校給食会の業務
(6) その他学校給食の運営に必要な業務
(組織)
第3条 共同調理場に管理係を置く。
(所長)
第4条 共同調理場に所長を置く。
2 所長は、上司の命を受けて、その所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 所長は、事務職員をもって充てる。
(主事等)
第5条 共同調理場に所長のほか、係長、主事、技師、調理師及び運転士を置く。
2 前項の職にある者は、上司の命を受けて、その職務に従事する。
3 第1項の職のうち、係長及び主事は事務職員、技師は学校栄養職員、その他の職は事務職員及び学校栄養職員以外の職員をもって充てる。
4 職員の勤務は、学校職員の服務規程によるものとする。
(事務の処理)
第6条 共同調理場における事務の処理については、教育委員会事務局の取扱いの例による。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和60年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年教委規則第2号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成8年教委規則第5号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。