○都農町立学校給食共同調理場の設置及び管理に関する条例
昭和56年3月27日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び学校給食法(昭和29年法律第160号)第5条の2の規定に基づき、都農町立学校給食共同調理場の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 都農町立小学校及び中学校の学校給食を適正かつ円滑に実施するため、調理等の業務を一括処理する施設として、都農町立学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)を都農町大字川北14120番地に設置する。
(管理)
第3条 共同調理場は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。
(職員)
第4条 共同調理場に必要な職員を置く。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第1号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第7号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。