○都農町教育委員会の講師委嘱に関する規則

昭和45年5月1日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、都農町の社会教育及び公民館の事業を推進強化するため、講師を委嘱することに関し必要な事項を定め、もって町民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。

(講師の選定と委嘱)

第2条 都農町教育委員会は、次に掲げる者のうちから選定して講師を委嘱することができる。

(1) 学校長及び教職員

(2) 多年学校教育、社会教育及び公民館事業に勤務したことのある者

(3) 特殊な専門的技術等に秀でている者

(4) 多年民主団体等の指導者として従事したことのある者

(5) 社会教育及び公民館事業の講師としてふさわしい者

(委嘱の任期)

第3条 講師の委嘱は2年とする。ただし、引き続き委嘱することができる。

(任務)

第4条 講師の任務は、次のとおりとする。

(1) 社会教育及び公民館事業の目的を達成するための各種の講習、講座等の講師として参与すること。

(2) 社会教育及び公民館事業に参与として参加すること。

(3) 青少年の健全育成と郷土教育の推進に参加すること。

(4) 青少年、女性及び成人の体育指導及び育成

(5) 教育長から特に委嘱された事務又は事業

(出勤)

第5条 講師は、次に掲げる場合について出勤するものとする。

(1) 教育長の要請のあった場合

(2) 公民館長、学校長の要請のあった場合

(3) 各種民主団体、自治公民館、子ども会等から要請のあった場合

(4) 目的達成のため講師が特に事務局、公民館等に出席し、本務に従事する必要がある場合

(謝礼等)

第6条 講師に対しては、予算の範囲内で報償金から謝礼をする。費用弁償、旅費の必要が生じた場合は、町職員の定めに準じて、報償金からこれを支出する。

(災害補償)

第7条 講師が職務遂行中公務により災害を受けたときは、町がこれを補償する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、教育長が別に定めることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

都農町教育委員会の講師委嘱に関する規則

昭和45年5月1日 教育委員会規則第3号

(平成16年12月7日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和45年5月1日 教育委員会規則第3号
昭和60年3月22日 教育委員会規則第3号
平成16年12月7日 教育委員会規則第4号