○都農町善行青少年表彰規則
昭和45年5月1日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、都農町の地域環境の浄化、青少年の育成補導及び社会奉仕等に寄与し、模範行為のあった個人及び青少年団体の表彰に関し必要な事項を定め、もって青少年の振興に寄与することを目的とする。
(表彰)
第2条 都農町教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するものについて表彰するものとする。
(1) 環境の浄化、後輩の指導等、望ましい人間関係の樹立に努めた場合
(2) 地区や地域の改善向上に協力し、積極的に社会奉仕等に努めた場合
(3) 逆境の中にあって家事に従事し、よく父母に仕え、弟妹の面倒を見る等の行いのあったもの
(4) 災害や事故の防止等に努めた場合
(5) その他青年、児童生徒として、特に模範行為のあったもの
(6) 前各号に掲げる場合のほか、表彰に値するものと認められる場合
(表彰の方法)
第3条 前条に規定する表彰は、表彰状を贈るものとする。ただし、金品を添えることができる。
(死亡者の表彰)
第4条 表彰を受ける者が表彰前に死亡したときは、その表彰状及び金品はその遺族に贈るものとする。
(表彰期日)
第5条 表彰の期日は、毎年、成人の日(1月15日)及び文化の日(11月3日)を常例とする。ただし、必要がある場合は、この限りでない。
(公示)
第6条 この規則による表彰を受けたものは、公示するものとする。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し、選考方法その他必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。