○都農町立学校勤務職員の勤務時間に関する規則
昭和43年11月25日
教委規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年都農町条例第1号)第2条から第4条までの規定に基づき、学校勤務職員の勤務時間を定めるものとする。
(町立学校勤務職員の勤務時間等)
第2条 小学校及び中学校に勤務する職員の勤務時間は、休憩時間を除き1週間について38時間45分を超えない範囲内とする。
2 前項に規定する職員の週休日及び勤務時間の割り振りは、校長が定めるものとする。
3 校長は、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えず、1週間当たりの勤務時間が毎4週間について42時間45分を超えないようにし、かつ、毎52週間につき1週間当たり38時間45分となるように勤務時間を割り振るものとする。この場合において、校長は、夏季の休業日(学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第29条に規定する休業日をいう。)に週休日を設けなければならない。
(学校給食共同調理場勤務職員の勤務時間等)
第3条 学校給食共同調理場に勤務する職員の勤務時間は、前条第1項の規定を準用する。この場合において、教育委員会は、学校給食のため必要があるときは、始業及び終業の時間又は休憩及び休息時間を変更することができる。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年教委規則第1号)
この規則は、平成6年5月1日から施行する。
附則(平成7年教委規則第3号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年8月1日から適用する。