○都農町教育支援委員会規則

昭和52年8月22日

教委規則第3号

(設置)

第1条 本町に在住する幼児、児童及び生徒で心身に障がい又はその疑いがある者の就学先決定並びに教育上必要な配慮及び支援を行うため、都農町教育支援委員会(以下「委員会という。」を設置する。

(業務)

第2条 委員会は、都農町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて次の事項に関する審議を行い、教育委員会に意見を述べる。

(1) 障がいのある又はその疑いがある幼児、児童及び生徒の就学に関すること。

(2) 障がいのある又はその疑いのある幼児、児童及び生徒に対する就学後の継続的な教育支援に関すること。

(3) 特別支援教育の推進に関すること。

(4) その他障害のある又はその疑いのある児童生徒に対する継続的な教育支援に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 医師

(2) 関係行政機関の職員

(3) 関係教育機関の職員

(4) 関係福祉機関の職員

(5) その他教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再選を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第7条 委員会は、必要に応じて部会を置くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 都農町心身障害児判別委員会規則(昭和49年都農町教育委員会規則第1号)は、廃止する。

3 この規則による最初の委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、委員に任命又は委嘱された日から昭和54年3月31日までとする。

(平成17年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

都農町教育支援委員会規則

昭和52年8月22日 教育委員会規則第3号

(令和5年7月3日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和52年8月22日 教育委員会規則第3号
平成17年9月5日 教育委員会規則第5号
令和5年7月3日 教育委員会規則第2号