○都農町教育委員会公印規則
昭和43年11月25日
教委規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、教育委員会の公印(以下「公印」という。)の種類、規格、保管及び使用その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類、保管者等については、別表のとおりとする。
(公印の規格)
第3条 公印の規格は、別表のとおりとする。
(公印の保管方法)
第4条 公印は、常に堅固な容器に納めて保管し、特に保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の使用)
第5条 公印を使用するときは、押印しようとする文書を保管者に提出して、その承認を受けなければならない。
(公印台帳)
第6条 保管者は、公印台帳(別記様式)を作成し、公印を調製し、改刻し、又は廃棄したときは、その都度、所要事項を記載し、これを整理しなければならない。
(告示)
第7条 公印を調製し、改刻し、又は廃棄したときは、これを告示する。
(公印の事故)
第8条 公印の保管者は、公印に盗難、紛失又は偽造等の事故が生じたときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年教委規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成7年1月1日から適用する。
2 この規則の公布の日以前に、すでに使用されている公印については、第7条の規定による告示はなされたものとみなす。
附則(平成16年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第3号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(都農町教育委員会公印規則の一部改正に伴う経過措置)
第5条 在任特例期間においては、第4条の規定による改正後の都農町教育委員会公印規則の規定は適用せず、同条の規定による改正前の都農町教育委員会公印規則の規定は、なおその効力を有する。
別表(第2条、第3条関係)
公印名 | 印のひな形 | 印影の寸法 (ミリメートル) | 保管者 | 用途 |
宮崎県児湯郡都農町教育委員会之印(1号) | たて30 よこ30 | 教育総務課長 | 辞令、賞状用 | |
宮崎県児湯郡都農町教育委員会之印(2号) | たて20 よこ20 | 教育総務課長 | 一般文書用 | |
宮崎県児湯郡都農町教育委員会教育長印(1号) | たて20 よこ20 | 教育長 | 辞令、賞状用 | |
宮崎県児湯郡都農町教育委員会教育長印(2号) | たて20 よこ20 | 教育総務課長 | 一般文書用 | |
都農町教育委員会教育長職務代理者印 | たて20 よこ20 | 教育総務課長 | 一般文書用 | |
都農町教育総務課長之印 | たて18 よこ18 | 教育総務課長 | 一般文書用 | |
都農町社会教育課長之印 | たて18 よこ18 | 社会教育課長 | 一般文書用 |