○教育長の職務を行う者の順位に関する規則
昭和43年12月9日
教委規則第10号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第20条第2項の規定により、教育長の職務を行う事務局の職員の順序は、次のとおりとする。
第1順位 教育総務課長の職にある事務職員
第2順位 社会教育課長の職にある事務職員
第3順位 教育総務課長補佐の職にある事務職員
附則
この規則は、昭和43年12月10日から施行する。
附則(昭和48年教委規則第2号)
この規則は、昭和48年7月1日から施行する。
附則(平成8年教委規則第3号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。