○教育長の権限に属する事務の一部を学校その他の教育機関の長に委任する規程
昭和43年11月25日
教委規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条第2項の規定に基づき、教育長の権限に属する事務の一部を学校その他の教育機関の長に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(共通的委任事項)
第2条 教育長は、次に掲げる事務を、学校その他教育機関の長に委任する。
(1) 学校その他の教育機関の施設、設備の使用許可及び許可の取消しを行うこと。
(2) 所属職員の時間外勤務及び宿直、日直勤務を命令すること。
(3) 所属職員の勤務時間を割り振ること。
(4) 所属職員の有給休暇を承認すること。
(5) 所属職員の出張命令及びその復命を受理すること。
(学校長等への委任)
第3条 教育長は、次に掲げる事務を学校の長に委任する。
(1) 児童及び生徒が性行不良であって、他の児童及び生徒の教育に妨げがあると認められる場合の当該児童及び生徒の保護者に対し、出席停止を命ずること。
(2) 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員の扶養手当の月額の認定並びに住居手当、通勤手当、単身赴任手当及び児童手当の月額の決定に関する事務。ただし、その職務の級が7級及び8級である事務主幹の在籍する学校にあっては、当該事務職員に委任する。
2 教育長は、前項に規定する事務を事務の共同実施組織の長に委任する。
3 前項の事務の共同実施組織の長は、教育長が命ずる。
(学校以外の教育機関の長に対する委任事項)
第4条 教育長は、次に掲げる事務を学校以外の教育機関(以下「館」という。)の長に委任する。
(1) 館の臨時休館日を決定すること。
(2) 館の図書を貸し出すこと。
(重要かつ異例の場合)
第5条 学校その他の教育機関の長は、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、教育長の指示を受けなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年教委規程第1号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年教委規程第1号)
この規程は、平成9年4月1日より施行する。
附則(平成16年教委規程第1号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委規程第1号)
この規程は、公表の日から施行する。