○都農町教育委員会の権限に属する事務の一部委任等に関する規則

昭和44年1月13日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条第1項の規定に基づき、都農町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を教育長に委任し、又は教育長をして臨時に代理させる事項について定めるものとする。

(委任)

第2条 教育委員会は、法令に別段の定めがあるものを除くほか、次に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 教育行政の大綱に関すること。

(2) 学校教育及び社会教育の基本方針に関すること。

(3) 学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。

(4) 教育課程の基本的事項に関すること。

(5) 教科書その他の教材の取扱いの大綱に関すること。

(6) 通学区域の指定に関すること。

(7) 附属機関の委員の任期に関すること。

(8) 教育長の任免に関すること。

(9) 教育委員会事務局及び教育機関の職員(県費負担教職員を除く。)の任命その他の人事に関すること。

(10) 県費負担教職員の任免その他の進退にかかわる内申に関すること。

(11) 教育委員会表彰に関すること。

(12) 教育財産の取得及び処分の申出のうち、重要なものに関すること。

(13) 規則、訓令及び告示の制定又は改廃に関すること。

(14) 法令又は条例に基づく協議又は意見に関すること。

(15) 法令又は条例に基づく委員の任免又は意見に関すること。

(16) 文化財の仮指定、指定及びその解除に関すること。

(17) 教育委員会と職員団体との協定に関すること。

(18) 学級編制に関すること。

(19) 総合教育会議に係る事務に関すること。

(異例又は重要事項の付議)

第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事項について、異例又は重要と認められる事項については、教育委員会に付議しなければならない。

(臨時代理)

第4条 教育長は、第2条の規定にかかわらず、同条各号に掲げる事項について急施を要し、教育委員会に付議する時間的余裕がないと認めるときは、臨時に代理することができる。この場合においては、これを次の教育委員会に報告し、その承認を得なければならない。

1 都農町教育委員会教育長に対する事務委任規則(規則第4号)は、廃止する。

2 この規則は、昭和44年1月20日から施行する。

(平成27年教委規則第3号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(都農町教育委員会の権限に属する事務の一部委任等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 在任特例期間においては、第3条の規定による改正後の都農町教育委員会の権限に属する事務の一部委任等に関する規則の規定は適用せず、同条の規定による改正前の都農町教育委員会の権限に属する事務の一部委任等に関する規則の規定は、なおその効力を有する。

都農町教育委員会の権限に属する事務の一部委任等に関する規則

昭和44年1月13日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和44年1月13日 教育委員会規則第1号
平成27年3月20日 教育委員会規則第3号